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痴漢事件と略式罰金 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢事件と略式罰金

痴漢事件と略式罰金

痴漢事件略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

横浜市青葉区在住のAさん(40代男性)は、酒を飲んで記憶がなくなるくらいに泥酔した状態で、帰路についた。
そしてAさんは、その途中の電車内で、乗客女性の身体を触る痴漢行為をしたとして、神奈川県青葉警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、警察から逮捕の知らせを受けて、刑事事件に強い弁護士に、神奈川県青葉警察署での弁護士接見(面会)を依頼した。
酔っていたせいで事件当時の記憶が無いAさんは、接見(面会)に来た弁護士と法律相談して、今後の警察取調べの対応と、被害者との示談交渉について、弁護方針を検討することにした。
(フィクションです)

~痴漢事件の刑事処罰とは~

痴漢事件を起こした場合には、痴漢行為の行為態様に応じて、刑法の「強制わいせつ罪」や、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性が考えられます。
強制わいせつ罪は、「暴行または脅迫」を用いた痴漢行為があった場合に成立し、刑罰の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法 176条
「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

対して、神奈川県内の公共の場所や公共の乗物などにおいて痴漢事件を起こした場合には、神奈川県迷惑防止条例に違反するとして、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

・神奈川県迷惑防止条例 3条1項
「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。」

痴漢事件を起こして警察の捜査を受けている際には、警察取調べでの供述対応や、被害者側との示談交渉対応につき、弁護士に法律相談して、迅速な事件解決を目指すことが重要となります。

~略式裁判による罰金刑とは~

痴漢事件などの刑事事件では、警察署での取調べが何度かあった後に、最後に検察庁での取調べがあり、検察官が事件を起訴するかどうかの判断が行われるといった流れをたどることがほとんどです。
検察官の起訴判断の際には、「起訴されて正式裁判になる」「略式裁判で罰金刑になる」「不起訴処分になる」等の判断がなされます。

略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求(略式起訴)して、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、「100万円以下の罰金又は科料」を科すことができます。

略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
かけられた容疑に争いがある場合には、先ほど挙げた③の要件を満たさないことになるため、正式裁判で事実を争っていくことになります。
なお、略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。

・刑事訴訟法465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」

略式罰金にもメリット・デメリットがあり、被疑者が容疑を認めているかどうかといった事情にも左右されるため、弁護士に相談の上方針を決定することが重要でしょう。
どういった処分を求めていくのかに関わらず、弁護活動を迅速に開始することのメリットは大きいです。
まずは、痴漢事件が発生してからできるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
横浜市青葉区の痴漢事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士にご相談ください。

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國武 優

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