子どもを放置して保護責任者遺棄の罪に
- 2022年10月26日
- コラム
子どもを放置して保護責任者遺棄の罪に
子どもを家に放置した状態で長時間家を空けてしまったという保護責任者遺棄の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAさんは、横浜市青葉区内の会社に勤める会社員です。
Aさんは配偶者と交代で実子Vさん(生後4月)の面倒を見ていて事件当日はAさんが担当だったところ、友人と遊びに行くことになり、Vさんを自宅に置いて遊びに行きました。
Aさんが8時間後に帰宅したところVさんが衰弱していたため消防に通報し、Vさんは救急搬送され一命をとりとめましたが、Aさんは救急隊員から通報を受けた横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官により保護責任者遺棄の罪で逮捕されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【保護責任者遺棄の罪について】
今回のケースで問題となるのは、生後4月の乳児を8時間放置してしまったという点です。
この場合、遺棄の罪、あるいは保護責任者遺棄の罪に該当するおそれがあります。
条文は以下のとおりです。
(遺棄)
刑法217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。
(保護責任者遺棄等)
刑法218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
今回のAさんの事例では、実子であるAさんを取り残しています。
Aさんは保護者であり「保護する責任のある者」であるにもかかわらず、まだ生後4月という「幼年者」を「遺棄」若しくは「生存に必要な保護をしなかった」と評価されることが考えられます。
これにより、Aさんは保護責任者遺棄罪に問われる可能性があるのです。
なお、遺棄、あるいは保護しなかったと評価されるまでには、幼年者の年齢や持病の有無、放置した時間、室温を管理されていたか、食事などは用意されていたか、等の事情を総合的に評価されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、保護責任者遺棄罪のような罰金刑が用意されていない厳しい刑事処罰が予想される事件についても対応しています。
保護責任者遺棄罪の場合、密室での事件の場合が多く、被疑者の供述が重要な手がかりになるため、取調べ対応が必要不可欠です。
神奈川県横浜市青葉区にて、家族が保護責任者遺棄罪で逮捕された、若しくは自身が保護責任者遺棄罪で取調べを受けているという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
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