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カップルに体液をかけて現行犯逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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カップルに体液をかけて現行犯逮捕

カップルに体液をかけて現行犯逮捕

クリスマス、カップルでにぎわう通りなどで自身の体液をかけるという事件を起こした場合の罪と現行犯逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市中区在住のAは横浜市中区の会社に勤める会社員です。
Aはクリスマスの数週間前に交際相手と破局したことで、街中でカップルなどを見かけると暴言を吐いてその場を去るなどの行為に及んでいました。
そして、世間がクリスマスの時期になり、カップルが増えていたことから、Aのイライラは増していました。
そこでクリスマス当日、Aは横浜市中区の人通りが多い場所に行き、予めペットボトルに入れていた自身の体液を不特定多数のカップルにかけて逃走を図りました。

体液をかけられたカップルのうち1名が警察に通報し、横浜市中区を管轄する加賀町警察署の警察官による警戒が行われていました。
数時間後、同じようにカップルに体液をかけたAですが、目撃者がAを現行犯逮捕し、警戒中の警察官に引き渡されました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【体液をかける行為】

報道などでご存知の方もおられるでしょうが、自身の体液を他人にかけるという行為で逮捕・検挙されるという方がおられます。
この場合にはどのような罪に当たるのでしょうか、以下で検討致します。

・体液が服や荷物にかかった
体液が服や荷物にかかった場合、器物損壊罪の適用が検討されます。
器物損壊罪というと何か物を壊した場合をイメージしてしまいがちですが、通説及び判例の立場は「その物の効用を害する一切の行為をいう」としています。
被害者の立場からしたら、たとえ洗濯やクリーニングで汚れが落ちたとしても、他人の体液がかかったような服や荷物を再び使いたいと思う方は少ないと思われます。
よって、たとえクリーニング等で落ちる汚れだったとしても、器物損壊罪が適用されることが考えられます。
器物損壊罪の法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。

・体液が身体にかかった
他人から体液をかけられた結果、衣服だけでなく被害者の方の身体に直接かかるという可能性もございます。
暴行罪というと相手に対して暴力をふるった場合をイメージしてしまいますが、暴行罪のいう暴行は「不法な有形力の行使」と定義されていて、体液をかける行為はこれにあたると考えられます。
暴行罪の法定刑は「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められています。

【現行犯逮捕について】

事件を起こしたとされる被疑者に対し、捜査機関は必要に応じて逮捕を行います。
逮捕は私人の権利を侵害する行為ですので、令状主義といって、原則として裁判所が発布した令状に従って逮捕するということになります(通常逮捕)。

一方で、ケースのように事件を起こした直後に逮捕される場合を現行犯逮捕と呼びます。
これは令状主義の例外規定ではありますが憲法もこれを認めていて、実務では全逮捕者のうち約40%が現行犯逮捕によるものとされています。
現行犯逮捕の場合は司法警察職員だけでなく私人にも行うことができますが、私人逮捕をした場合は直ちに司法検察職員に引き渡さなければならないと定められています。
現行犯逮捕については、逮捕時には令状は必要ありませんが、逮捕後に「現行犯人逮捕手続書」という書類を作成します。
また、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致する必要があり、検察官は逮捕から72時間以内に勾留請求を行わなければ被疑者を釈放しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、これまで数多くの刑事事件・少年事件を取り扱って参りました。
神奈川県横浜市中区にて、御家族がカップルを妬み、カップルに対して自身の体液をかけるなどの器物損壊事件・暴行事件を起こしてしまい、現行犯逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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