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男子高校生との淫行で逮捕されたら | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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男子高校生との淫行で逮捕されたら

男子高校生との淫行で逮捕されたら

男子高校生との淫行逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県川崎市高津区に住んでいるAさんは、SNSを通じて、自身と同じく神奈川県川崎市高津区に住んでいるという男子高校生Vさんと知り合いました。
Aさんは、Vさんと連絡を取り合ううちに、Vさんが性行為に興味があることを知り、Vさんに性行為を持ちかけると、Vさんと性行為をするようになりました。
それからしばらくして、Vさんの両親がVさんがたびたび出かける様子を不審に思い、Vさんを問い詰めたところ、Aさんとの関係が発覚。
Vさんの両親が神奈川県高津警察署に相談したことで刑事事件化し、Aさんは淫行事件を起こしたとして神奈川県高津警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、急いで神奈川県内の逮捕に対応している弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行事件と青少年保護育成条例

たびたび報道されることもある「淫行事件」は、各都道府県で定められている青少年保護育成条例に違反したことによる刑事事件のことを指していることが多いです。
青少年保護育成条例では、青少年にみだらな行為=「淫行」をすることを禁止していることが多く、その青少年保護育成条例に違反するため「淫行事件」と呼ばれるのです。
神奈川県でも「神奈川県青少年保護育成条例」という青少年保護育成条例が定められています。

そして、神奈川県青少年保護育成条例では、以下のようにして青少年との淫行を禁じています。

神奈川県青少年保護育成条例第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

ここで、「みだらな性行為」がどういったことを指すのかと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
神奈川県青少年保護育成条例では、「みだらな性行為」について以下のように定義づけています。

神奈川県青少年保護育成条例第31条第3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

「みだらな性行為」については、一般的に「結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交」とされていることから、例えば婚約者同士で性交をする場合やすでに婚姻関係にある者同士が性交をする場合には淫行とはなりません。
しかし、今回の事例のAさんたちのように、結婚を前提としているわけではないのであれば、たとえ青少年と同意のもと性交をしていたとしても、多くの場合青少年との性交は「淫行」と判断されます。

また、規制の対象である「青少年」は「満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)」(同条例第7条第1号)とされていることから、性別にも限定はありません。
淫行事件のような性犯罪では、女性が被害者となるイメージがあるかもしれませんが、今回のAさんの事例のように、被害者の性別が男性であっても関係なく犯罪が成立します。

以上のことから、今回のAさんには淫行をしたことによる神奈川県青少年保護育成条例違反が成立すると考えられるのです。

・淫行事件での逮捕を弁護士へ相談

淫行事件を起こして逮捕されてしまった場合、まずは釈放を求めたいと考える方が多いでしょう。
釈放を求めていくためには、被疑者本人だけでなく、ご家族など周りの方の協力も必要不可欠です。
専門家である弁護士へ相談・依頼し、ご家族もアドバイスを受けることが望ましいでしょう。

また、淫行事件には被害を受けた青少年やそのご家族がいますから、謝罪や弁償といった被害者対応も重要となってきます。
被害者対応の有無や進捗は、上記釈放を求める活動にも大きな影響を及ぼしますから、こちらも早い段階から取り組むことが望ましいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、淫行事件を含む性犯罪のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽に0120-631-881までお問い合わせください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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