電車内痴漢事件で現行犯逮捕
- 2020年8月19日
- コラム
電車内痴漢事件で現行犯逮捕
【事例】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、横浜市泉区にある会社に勤める会社員です。
Aは出勤に際し、横浜市泉区内にある駅を利用していました。
ある日、Aは自身が利用する路線で好みのタイプである女性客Vを毎日見かけることに気が付きました。
それに気が付いたAは欲求を抑えられなくなり、電車内でVの背後に立って臀部(お尻)を触るなどの痴漢行為をするようになり、それが1ヶ月程度続きました。
するとある日、AがVへの痴漢行為をしたところ、近くにいた人が「今痴漢しましたね。神奈川県泉警察署の警察官です」と話し、Aはその場で警察官に現行犯逮捕されました。
≪この事例はフィクションです。≫
【痴漢と神奈川県迷惑防止条例違反】
事例のAは、電車内で痴漢事件を起こして逮捕されています。
痴漢事件で成立する犯罪としては、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例違反や、刑法に定められている強制わいせつ罪が一般的です。
特に、電車内での痴漢事件では、各都道府県ごとに定められている迷惑防止条例違反が成立することが多いです。
神奈川県でも、「神奈川県迷惑行為防止条例」(以下では「神奈川県迷惑防止条例」と略します)という迷惑防止条例が定められています。
迷惑防止条例は、各都道府県ごとに定められているため、条文も罰則も都道府県によって異なることになります。
神奈川県迷惑防止条例で痴漢に関係する条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
神奈川県迷惑防止条例第15条第1項
第3条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
神奈川県迷惑防止条例では、「公共の場所」や「公共の乗物」で痴漢行為をすることが禁止されています。
事例について検討すると、Aの痴漢行為は神奈川県内の電車内=「公共の乗物」で起こした痴漢事件ですので、神奈川県迷惑防止条例違反の条件に当てはまるということになるのです。
ただし、痴漢事件の起こった場所が「公共の場所」や「公共の乗物」であったとしても、被害者に暴行や脅迫を用いて痴漢行為をしたような場合には、神奈川県迷惑防止条例違反ではなく、より重い強制わいせつ罪という犯罪になる可能性があります。
刑法第176条(強制わいせつ罪)13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
報道などでも「痴漢事件」と呼ばれていることが多いため、痴漢事件でどういった犯罪が成立しうるのか、成立しうる犯罪がいくつあるのかといったことはなかなか一般には浸透していないか
もしれません。
個々の事件の詳しい事情次第で成立する犯罪が異なってくるため、痴漢事件を起こしてしまったら弁護士に相談し、自分の行為がどういった犯罪に当たるのか理解した上で取調べ等に対応して
いくことが望ましいでしょう。
【電車内の痴漢事件で現行犯逮捕されたら弁護士へ】
電車内での痴漢事件では、事例のAのように現行犯逮捕されることも少なくありません。
警戒中の警察官が痴漢行為を認めて逮捕する場合もありますし、利用客や被害者、駅員が痴漢行為を知って逮捕する場合もあります。
現行犯逮捕の場合、一般人であっても逮捕状なしに逮捕ができるため、痴漢事件が発生した際に、被害者や目撃者から逮捕されることも考えられるのです。
現行犯逮捕されれば、当然そこから自由に誰かと連絡を取ったり移動したりすることはできません。
警察署に留置されることになり、家族であっても自由に面会することはかないません。
だからこそ、迅速に弁護士に活動を開始してもらうことが重要となるのです。
釈放を求める活動はもちろんのこと、逮捕されている被疑者本人と接見をおこなって捜査機関への対応へのアドバイスをおこなったり、家族との橋渡しをしたりすることも重要な活動の1つです。
もちろん、事件の内容や依頼者様の事情等によって、弁護活動の内容は変わってきますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、0120−631−881でいつでもお問い合せを受け付けています。
24時間いつでもご予約・お申し込みが可能ですから、現行犯逮捕の知らせを受けた直後から、すぐに問い合わせ可能です。
神奈川県での痴漢事件や現行犯逮捕にお困りの際は、お気軽にお電話ください。