電子タバコで違法薬物を使用
- 2020年7月24日
- コラム
電子タバコで違法薬物を使用
電子タバコを用いて違法薬物を吸引(使用)していた場合の後日逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは都内某所にあるクラブに行ったところ、知らない男から声をかけられて「君、電子タバコは吸わない?」と言われました。
Aは電子タバコを吸う習慣があるため「吸いますが何か。」と尋ねたところ、男は「電子タバコを持ってるなら、良いものがあるよ」と言って液体を見せてきたため、Aは「ヤバいやつ?」と聞いたところ男は「まあわかるでしょ。」と言いました。
Aはその後興味本位でその液体を購入しましたが、帰宅後にインターネットで調べたところ、大麻や覚せい剤といった薬物の液体(麻薬リキッド)である可能性について知りました。
しかし、効果が大きく依存性も高かったことから、その後もAは繰り返しその液体を使っていました。
後日、Aが川崎市川崎区高津区を歩いていたところ、パトロール中の川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官から声をかけられ、職務質問に応じるよう説得されました。
しぶしぶ職務質問に応じたAですが、その際に電子タバコの中身について触れられ、科学捜査研究所にて鑑定を行うということになりました。
後日連絡があります、と言われたAは、自分の行為がどのような罪に当たるのか、後日逮捕はどのような理由で行われるのか、刑事事件専門の弁護士に無料相談しました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【電子タバコで薬物を使用】
電子タバコは、従来の葉巻やタバコとは異なり、ニコチンなどを含む液体を蒸発させ、それを吸引することで効用を得るものです。
なお、既製のタバコを差し込んで(燃焼させずに)加熱させるという加熱式たばことは異なります。
この電子タバコですが、ニコチンなどの成分を含むリキッドは医薬品に当たるところ、我が国では承認を受けた製品はありません。
ただし、海外から個人で輸入することについては違法とされていないため、我が国でも使用することについては問題ありません。
このリキッドですが、成分や香りが異なる様々な種類のリキッドがあるそうです。
ここで問題となるのが、大麻や覚せい剤といった麻薬リキッドです。
麻薬リキッドは以前からあり、多くはガラスパイプ(通称ガラパイ)などを用いて利用されてきました。
しかし、ガラスパイプは持ち運びでの不便性やライターで火をつける必要性から使用する場所を選ぶ必要がありました。
そこで、現在では電子タバコを用いて吸引・使用する事案が多くなっているそうです。
勿論、電子タバコを使っていたとしても、リキッドが違法な成分を含んでいる場合には刑罰に処されることになります。
罰条については、各々薬物の成分によって異なりますので、ご不安な方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御相談ください。
【薬物捜査での後日逮捕について】
薬物事件の場合、クイックスクリーニングなどの簡易検査と、各都道府県の科学捜査研究所などで行う最新機器での検査とがあります。
基本的に、初動捜査により行われる簡易検査にて、大半の薬物は判断が出来ます。
これで陽性反応が出た場合、その場で逮捕することが一般的です。
一方で、簡易検査で陰性の結果だった場合でも、科学捜査研究所での検査により薬物であると判断される場合もあります。
その場合、検査結果が出次第の逮捕になりますが、捜査の関係上いつ検査が完了し、逮捕しに来るのかは分かりません。
よって、後日逮捕の可能性が高い薬物事件では、在宅のうちに弁護士に相談し、依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで数多くの薬物事件に携わってきました。
薬物事件では、逮捕された場合ほぼすべての事件で勾留され、起訴されることになります。
そのため、早期の取調べ対応、保釈対応、裁判対応が必要不可欠です。
神奈川県川崎市高津区にて、電子タバコによる薬物リキッド使用で後日逮捕される可能性が高い方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
初回の御相談は無料です。