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電凸による威力業務妨害 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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電凸による威力業務妨害

電凸による威力業務妨害

いわゆる電凸をした結果威力業務妨害事件に発展して逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区の会社に勤める会社員です。
ある日Aは、川崎市幸区内の会社Vの従業員Xが逮捕されたというニュースを目にしました。
そこでAは、V会社に非通知で何度も電話をし、「お前の会社は犯罪者を雇っていたんだな。」「川崎市幸区内から出ていけ。」「火をつけてやろうか。」などと、数日に亘り何度も電話を繰り返しました。
その間V会社の担当者はもう連絡をしないでください、と言いましたが、引続きAはV会社に電話を繰り返しました。

後日、川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官は、捜査の結果Aによる犯行であるとし、威力業務妨害罪で逮捕しました。
逮捕の知らせを聞いたAの両親は、刑事事件を扱う弁護士に接見を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【電凸と威力業務妨害罪】

近年のインターネット技術の向上により指先一つで情報が瞬時に手に入れられることから、何かしら不祥事や問題が発覚するや否や担当機関や関係機関に対して嫌がらせや脅迫の電話をするということが少なくないようです。
当然、電話で相手の立場や状況を確認したり自身の主張を伝えるということ自体が即座に罪に問われるわけではありません。
しかし、ケースのように何度も繰り返し電話をするような行為については、罪に問われる可能性があります。

ケースの場合に問題となる罪に、威力業務妨害罪が挙げられます。
威力業務妨害罪の条文は以下のとおりです。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
※刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は区別が難しいのですが、行為あるいは結果のいずれかが公然・誇示的、可視的であれば「威力」とされ、非公然・隠密的、不可視的であれば「偽計」であるという基準が一般的とされているようです。

また、電凸の回数が少なかったとしても、例えば「お前と家族を殺してやる」あるいは「おたくの建物に火を放つ」などと相手の生命や名誉を侵害するような言動をした場合には威力業務妨害罪や脅迫罪、強要未遂罪などが適用される可能性があります。

【威力業務妨害事件で逮捕されることも】

威力業務妨害事件は、被害者にとって自身の名誉や身体を傷つけられるのではないかという不安にかられ業務が遂行できなかったり、危険に備えるために警備費用がかかるなど、被害者側が大きな損失を被る可能性があります。
威力業務妨害事件が発生した場合、捜査機関は通話記録やIPアドレスなどをもとに捜査を行い、被疑者を特定します。
そして、威力業務妨害事件では捜査機関が被疑者を逮捕することもございます。

電凸などによる威力業務妨害事件では通常逮捕が一般的です。
通常逮捕は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判官があらかじめ発する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。
逮捕された場合、その時点から被疑者の身柄は拘束され、他者に連絡したり家に帰ったりすることは出来ません。

威力業務妨害罪のような刑事事件で逮捕された場合、短い時間(最大で72時間ですが実際には逮捕の翌日ないし翌々日には判断されます。)でその後の被疑者の身柄をどうするかという判断がなされるため、早急に対応が必要です。
神奈川県川崎市幸区にて、お子さんが電凸を繰り返すなどして威力業務妨害罪で逮捕された場合、逮捕から出来るだけ早い段階で弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
刑事事件・少年事件を専門とする弁護士が、逮捕後すぐにご家族がいる警察署に向かい、今後の手続きについてのご説明や見通しについてのご説明を行います。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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