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電凸で通常逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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電凸で通常逮捕

電凸で通常逮捕

会社や病院、役所などに繰り返し電話をかける電凸と呼ばれる行為で問題となる罪と通常逮捕の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは「Xさんという者が4人の女性に対する強制わいせつ事件を起こし逮捕された」という報道を知り、ネット上でXさんの名前を検索していたころ、海老名市内に事務所があるV社に勤務していると特定した、という書き込みを見ました。
そこでAさんは、非通知でV社に電話しました。
電話を受けたV社のコールセンター窓口の人は、Aさんから事件について問われ謝罪を繰り返しましたが、Aさんは「そんな口だけの謝罪では納得しないぞ」と言い、「社長を出せ」と怒鳴りました。
窓口の人は、社長は対応出来ないと伝えましたが、Aさんはそれでも出すよう言い、電話開始から1時間ほど経ったのち窓口の人は電話を切りましたが、その後何度も電話をかけました。

数ヶ月後、海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官がAさんの自宅に来て、Aさんは通常逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【電凸と呼ばれる行為で問題となる罪】

電凸や電突などと称される行為は、インターネット掲示板やSNS上などでしばし用いられる俗語で、電話突撃という言葉を意味するようです。
電凸は、会社・会社・病院・官公庁・マスメディアなどに対し、予告なしに電話をかけて自らの主張を述べたり、話を聞こうとしたり、ともすれば電話口で謝罪を要求するなどの行為を指します。
報道機関やジャーナリストによる取材は、多くが予告質問を行ったり事前の予約を取ったりすることで先方に迷惑をかけないようにしますが、一般人が行う電凸と呼ばれる行為は、電話担当者にとって迷惑であり恐怖を感じることもあるでしょう。

電凸と呼ばれる行為は、威力業務妨害罪や脅迫罪・強要罪などの罪に当たると考えられます。
条文は以下のとおりです。

(偽計業務妨害罪/威力業務妨害罪)
刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
(脅迫罪)
刑法222条1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(強要罪)
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

Aさんの場合は、電話にて社長を出すよう言っている点で、V社電話口の人や社長に義務のないことを行わせようとしていますので、強要未遂罪の成立が検討されます。
但し、強要罪の要件である害悪の告知がないため、強要罪の成立は難しいと考えられます。

もっとも、電凸で1時間以上に亘り社長を出すよう要求したり、電話を切られた後も繰り返し電話を掛け続けるような行為は、本来やるべきV社の業務を妨害していると言えます。
この場合、威力業務妨害罪の成立が検討されます。
威力業務妨害罪のいう「威力」とは、「人の自由意思を制圧するに足る犯人側の勢力」とされています。(最判昭和28年1月30日)
直接的な暴力行為はもちろんのこと、爆弾を仕掛けた等とSNS上で発信して店やイベントを閉店・中止せざるを得ない状況にしたり、ケースのように繰り返し電話をかける電凸行為によりコールセンターや事務の業務を妨害する行為は、威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

【通常逮捕されたら弁護士へ】

刑事事件を起こしたとされる犯人は「被疑者」という立場になり、捜査機関は捜査を開始します。
その際、在宅のまま捜査を行うことが原則ですが、捜査に際し身柄拘束が必要であると判断された場合に被疑者は逮捕され、身柄を拘束されて捜査が行われます。
この逮捕の手続きには、通常逮捕と緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類があります。
簡単に説明すると、以下のような手続きになります。

通常逮捕:捜査機関が予め証拠を集めて裁判所に令状(逮捕状)を請求し、交付を受けた令状に従って逮捕する。

・緊急逮捕:軽微な事案を除き、罪を犯した可能性がある被疑者に対し、すぐに裁判官の令状の交付を受けることができない場合にのみ行うことができる逮捕。
緊急逮捕後は直ちに裁判所に逮捕状を請求する必要があり、裁判所が逮捕状を発付しなかった場合には釈放しなければならない。

・現行犯逮捕:現に罪を犯している者や罪を犯した直後と疑われる者を逮捕する手続き。
令状主義の例外ではあるが、憲法33条は現行犯を事実上認めている。

今回のAさんについては、非通知で電話をかけていることなどから、被害者の特定に時間を要したことを踏まえ、事件から時間が経った後に通常逮捕された、という事案を想定しています。
このように、通常逮捕の特徴のひとつに、いつ逮捕されるか分からないという点が挙げられます。
捜査機関は、被害者などの通報や被害届を端緒に、防犯カメラの映像や指紋・靴型・髪の毛などの微物の鑑定、行動調査などを入念に行ったのちに令状請求を行います。
そのため、事件から数か月、あるいは数年経った後に突然警察官が自宅に来て、通常逮捕されるという場合も少なくありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所には、日々「家族が突然来た警察官によって通常逮捕された」という連絡が寄せられます。
逮捕された方は当番弁護士を要請することは出来ますが、自ら弁護士を探し依頼することが基本的にできません。
神奈川県海老名市にてご家族が電凸による威力業務妨害罪で通常逮捕されてしまったという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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