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動物虐待で書類送検 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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動物虐待で書類送検

動物虐待で書類送検

動物を虐待してしまったことで書類送検されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市青葉区在住のAは、横浜市青葉区内の会社に勤める会社員です。
Aは一戸建てに住んでいるのですが、隣人Vが飼っている猫がAの敷地に来て糞尿をしているのを度々目撃し、嫌悪感を抱いていました。
そのことをVに伝えたのですが、Vから「猫のやったことですから大目に見てくださいよ」と言われました。
しかし、ついに我慢が出来なくなったAは、Vの猫が自宅に入ってきたところを捕まえ、Vの家の敷地に向かって投げつけました。
その状況を見ていたVが警察署に通報し、臨場した横浜市青葉区を管轄する青葉警察署の警察官から「動物虐待で在宅捜査をするから。」と説明を受けました。
Aは、今後の刑事手続の流れについて、刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【動物を虐待した場合の罪】

動物を虐待した場合、その動物が誰かのペットなのか、自分のペットや野生の動物なのか等の事情により、その罪は異なります。
以下でその内容について検討致します。
①器物損壊罪
動物の肉体や健康を害する、あるいは死亡させる場合のほか、他人の家に繋がれている犬のリードを外すなどしてその場から失わせる場合に当たる罪です。
動物愛好の方にとっては違和感を覚えるかもしれませんが、動物については「器物」と扱われます。
条文は以下のとおりですが、ここで重要なのは「他人の物」であることです。
よって、例えば自分自身が飼っていたペットや野生の動物を損壊した場合にはこの罪には当たりません。

刑法261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

②動物愛護法違反

そのほか、動物を虐待した場合には「動物の愛護及び管理に関する法律(通称:動物愛護法)」に違反することが考えられます。
動物愛護法では、愛護動物として「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」を列挙し、これらをみだりに殺したり傷つけたりする行為を禁止し、違反した場合の処罰規定を定めています。

動物愛護法44条1項 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
同2項 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【書類送検について】

刑事事件の犯罪捜査をすることができるのは、警察官や厚生労働省地方厚生局麻薬取締部、海上保安庁、都道府県労働局・労働基準監督署など複数の公務員が挙げられます。
しかし、被疑者を起訴して裁判にすることが出来るのは、検察官だけです。
よって、微罪処分などの場合を除き、最終的に事件は検察官へ送致され、検察官が最終的な処分(起訴するか、略式起訴にするか、不起訴にするか等)を判断します(判決を言い渡すのは裁判所です。)。
基本的に捜査の指揮をするのも検察官です。

刑事事件では、犯人と疑われる方(被疑者)の身柄を拘束して捜査する場合と、拘束せずに捜査する場合があります。
身柄拘束した場合は逮捕後48時間以内にその身柄が検察官に送致されます。
一方で拘束せずに捜査を進める在宅事件の場合、(公訴時効はありますが)基本的に時間の制限なく捜査することができ、最終的に検察官に書類を送致する書類送検を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
書類送検される在宅事件の場合、身柄拘束されている場合に比べて切迫感がないため弁護士に依頼しないという方がおられます。
しかし、在宅事件でも起訴されて裁判になることがあるのです。
実際、在宅事件で書類送検前に出来る弁護活動も少なくありません。

神奈川県横浜市青葉区にて、動物虐待などの刑事事件を起こしてしまい書類送検される可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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