動画・映画の違法アップロードで逮捕
- 2021年4月29日
- コラム
動画・映画の違法アップロードで逮捕
動画・映画の違法アップロード、あるいは違法ダウンロードで逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市港南区在住のAは、横浜市港南区の会社に勤める会社員です。
Aは人気がある映画のDVDやブルーレイディスクなどを購入して、当初はそれを不特定多数が無料で動画を見ることができる動画共有サイトへ違法アップロードして、その閲覧数に応じた広告収入を得ていました。
もっとも、運営しているサイトが違法アップロードを見つけて削除されることが多々あったことから、別のサイトにて有料でアップロードするようになりました。
暫くした後、Aの自宅に突然神奈川県港南警察署の警察官が訪れ、Aの違法アップロードの件で逮捕すると言われました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【違法アップロードと刑事罰】
動画や音楽、画像には、その著作者に対して「著作権」と呼ばれる権利が認められています。
この権利は何らかの申請などを必要とはせず、制作した時点で生じ得るものです。(無方式主義)
そして、その著作権を有する者は著作権法に定める複製権や上映権、貸与権といった様々な権利が認められます。
その著作権法上の保護された権利を侵害する行為は、著作権法違反に当たります。
ケースのような違法アップロードの場合、著作権法上の複製権が問題となります。
著作権法21条では、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」と書かれています。
なお、例えば自分が持っているCDなどを車のカーステレオで聞くために焼き増しした、などという経験がある方もおられるかもしれません。
このような自己使用目的については、同法30条で「著作権の目的となつている著作物…は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること…を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」と定められているので著作権の侵害に当たりません。
著作権法119条1項 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者…は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【違法ダウンロードと刑事罰】
上記で説明した違法アップロードされた動画や画像をダウンロードする行為は、著作権法上の複製権の侵害にあたるため、違法ダウンロードとなります。
違法ダウンロードは、たとえ自己使用目的であっても禁止されています。
著作権法119条3項 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等…の著作権を侵害する自動公衆送信…又は著作隣接権を侵害する送信可能化…に係る自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画…を、自ら有償著作物等特定侵害録音録画であることを知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者
【違法アップロード・ダウンロードでの弁護活動】
これまで見てきたとおり、違法アップロード、ダウンロードは、それぞれ禁止されているだけでなく刑事罰が用意されています。
違法アップロードをした場合には、捜査に必要と認められた場合には逮捕されることが想定されますし、仮に逮捕されなかったとしても刑事罰を受ける可能性は十分にあります。
違法ダウンロードについては、現時点で逮捕された・刑事罰を受けたという事案は大きく取り上げられていないようですが、今後捜査され、刑事罰を受ける可能性は十分にあります。
また、違法アップロード・ダウンロードについて、とりわけ違法アップロードについては、著作権者による民事訴訟に発展して莫大な損害賠償請求を受けることも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、著作権法などの特別法に違反した刑事事件についても取り扱っています。
神奈川県横浜市港北区にて、御自身や御家族の方が違法アップロードをしてしまい逮捕された、あるいは家宅捜索をうけたという場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御予約窓口:0120-631-881