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同性相手でも強制わいせつ罪に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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同性相手でも強制わいせつ罪に

同性相手でも強制わいせつ罪に

同性相手でも強制わいせつ罪に問われるということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

男性会社員のAさんは、横浜市泉区内を走行中の電車の中で、乗客の男性Vさんの下半身を触るなどしました。
VさんがAさんの行為に気付き、Aさんの手を掴んで降車し駅員に被害を申告したことから、神奈川県泉警察署の警察官が臨場。
Aさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、驚いて弁護士に相談することにしました。
(※令和3年12月10日YAHOO!JAPAN配信記事を基にしたフィクションです。)

・強制わいせつ罪と被害者の性別

今回のAさんは、強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪では、被害者の対象となる者として「13歳以上の者」「13歳未満の者」を挙げています。
単に「者」としていることからも、強制わいせつ罪の成立に被害者の性別は関係ないということが分かります。
同じように、強制わいせつ罪を犯す当事者についても「…わいせつな行為をした者」と性別の限定はされていません。

ですから、今回の事例のAさんのように、加害者と被害者が同性同士であっても強制わいせつ罪は成立しますし、例えば加害者が女性で被害者が男性であるというケースでも、条文に定められている条件を満たしていれば問題なく強制わいせつ罪が成立するということになります。
強制わいせつ罪のような性犯罪では、「男性が加害者で女性が被害者」というイメージが強いかもしれませんが、今回のAさんの事例のように、同性相手の性犯罪も存在します。

なお、強制わいせつ罪と並んで多くの痴漢事件で問題となる、各都道府県の定めている迷惑防止条例についても、加害者や被害者の性別を限定していません。
例えば神奈川県迷惑防止条例の痴漢に関する条文では、以下のように定められています。

神奈川県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。

このように、性犯罪では、加害者・被害者の性別が犯罪の成立に問題にならないことも多いです。
「相手が男性だったから」「女性がしたことだから」という言い訳は通用しません。

・同性相手の性犯罪事件と弁護活動

性犯罪事件では、当然被害を受けた被害者が存在します。
犯罪の容疑を認めている事件では、被害者への謝罪や弁償を含めた示談交渉をすることが想定されます。
今回のAさんの事例のような、電車内で犯行に及んだ場合には、被害者の連絡先は知らない状態ですから、捜査機関などを通じて被害者の連絡先を教えてもらえないか打診をするところからスタートすることになるでしょう。
しかし、この時、加害者本人やその関係者が打診をしたとしても、被害者と接触することで証拠隠滅などのおそれがあるために捜査機関から打診の段階で断られたり、被害者が加害者に名前や連絡先を知られることを拒否したりする可能性が高いです。
だからこそ、第三者かつ専門家である弁護士が間に入り、弁護士限りの開示としてもらうことで、示談交渉の場を設けられる可能性が高まるのです。

また、同性相手の性犯罪の場合、加害者が同性愛者などのマイノリティであることもあります。
デリケートな部分でもあるため、性犯罪事件の当事者となっても周囲に相談できず、取調べや示談などの刑事事件の対応に1人で悩んでしまうというケースも考えられます。
しかし、弁護士であれば守秘義務の関係上、他の人に相談内容が漏れるという心配はありません。
刑事事件に1人で悩む前に、弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、同性相手の強制わいせつ事件などの性犯罪事件も取り扱っています。
まずはお気軽にご相談下さい。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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