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同時傷害の特例について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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同時傷害の特例について

同時傷害の特例について

同時傷害の特例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【事件】
神奈川県鎌倉市の居酒屋にて、AさんとVさんは口論をはじめました。
その際,Vさんの言葉に激昂したAさんはVさんを殴り飛ばし,転倒したVさんは隣のテーブルに頭を強く打ち付けました。
するとそのテーブルにいたBさんも食事を邪魔され衣服や荷物を汚されたことにカッとなり,転倒したVさんの頭部を何度か強く蹴りつけました。
Vさんは気絶し,後に頭部の傷害が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた
傷害の現行犯で鎌倉市内を管轄する大船警察署の警察官に逮捕されましたが,Vさんの死亡確認後,被疑罪名が傷害致死に切り替えられました。
(上記事件はフィクションです。)

【同時傷害の特例】

2人以上が同一の被害者に暴行を行った場合,2人の間の意思の連絡(合意)や共謀の存在が証明できなかったときには共同正犯の要件が充たされず,単なる同時犯として扱われます。

このとき,それぞれの行為と傷害結果との間の因果関係を個別的に証明できない限りどちらの行為者にも傷害結果の責任を問うことはできません。

刑法はこのような結論を不当として,傷害の同時犯について例外として,どちらの行為からどのような傷害結果が生じたかどうか明らかでない場合でも,共同正犯としての処罰を可能にしました。
この例外を同時傷害の特例といいます。

刑法第207条
2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは,共同で実行した者でなくとも,共犯の例による。

今回のケースについてみてみると,AさんはVさんに暴行を加え,Vさんを転倒させて頭部にダメージを与えています。
BさんもVさんに暴行を加え,同じくVさんの頭部にダメージを与えています。

事件の概要からはどちらの暴行から頭部に傷害を生じたか,さらには死因となる傷害がどの暴行を原因とするものかなどは不明です。

捜査によってどちらの暴行で傷害や死因が形成されたか明らかにされない限り,AさんとBさんの間に意思の連絡や共謀もないとすると,2人とも暴行罪(刑法第208条)に問われ得るにすぎません。

暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

しかし,同時傷害の特例が適用されることでAさんとBさんは共同してVさんに死因となる傷害結果を生じさせたことになるため,AさんとBさんは共に傷害致死罪(刑法第205条)に問われる可能性があります。

傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役となっており,暴行罪に比べてかなり重いものとなっています。

原則として,刑事事件では被疑者・被告人の無罪が推定されており,検察側が犯罪があった事実を証明しなくてはなりません(この責任を挙証責任といいます)。

ですが,同時傷害の特例の適用によって,暴行と傷害(致死)結果の因果関係が推定され挙証責任を弁護側(被疑者側)に転換されるだけでなく,意思の連絡や共謀について反証を許さず共同正犯とされることになります。

そのため,Aさんから事件の依頼を受けた弁護士はBさんの暴行によって死因となる傷害が生じたことを明らかにしなければなりません。

もしBさんの暴行によって死因が形成されたことを証明することができれば,仮にAさんの暴行によっても傷害結果が生じていたとしてもAさんは重くても傷害罪(刑法第204条)に問われ得るにすぎないことになります。

傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金で,暴行罪に比べると重いですが,傷害致死罪と比べた場合,刑の上限と下限は共に低くなっています。

同時傷害の特例が適用されるためにはそれぞれの暴行が傷害結果を生じさせうる危険性を有するものでなければなりません。

また,外形上それぞれの暴行が共同実行と同視できる,同一の機会で行われていなければなりません。

Aさんのケースではこの2つの要件は充たされてしまいそうですが,具体的な状況によっては同時傷害の特例の適用そのものを争うことも考えられます。

Aさんから依頼を受けた弁護士はこのような法的な争点について必要な調査と主張を行うほか,Aさんの身柄の解放に向けて,逮捕の必要性がないことなどを主張します。

また,Vさんに暴行を加えているのは事実なので,Vさんの遺族に謝罪をし,示談交渉を行います。
示談内容によっては不起訴処分や執行猶予の可能性を高めることができます。

その他,AさんとVさんの関係や初犯であるかどうかなど,Aさんに有利な事情があればそれを主張することによっても不当に重い処罰を回避できる可能性を高められます。

刑事事件はスピードが命です。
同時傷害の特例を争う場合はもちろん,そうでない場合でも,早めに刑事事件に強い弁護士に事件を依頼しなければご期待に沿える結果を得ることはかなり難しくなってしまいます。

暴行罪・傷害罪・傷害致死罪の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が神奈川県大船警察署に逮捕されてしまってお困りの方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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