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DVによる暴行事件で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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DVによる暴行事件で逮捕

DVによる暴行事件で逮捕

DVによる暴行事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

【刑事事件例】

神奈川県横浜市栄区内に住むAさんは、妻であるVさんの腕や脚をゴルフの練習器具で殴るDV事件を起こしました。
Vさんには幸い怪我がなかったものの、Vさんは神奈川県栄警察署にDVによる暴行の被害を訴えました。
その結果、Aさんは暴行罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは会社の経営者をしており、逮捕・勾留が長引くと困るため、早く釈放してほしいと考えています。
そこでAさんの両親は、神奈川県刑事事件に対応している弁護士に依頼し、釈放を求める活動に取りかかってもらうことにしました。
(2021年2月7日に産経スポーツに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【暴行罪とは】

刑法208条
暴行を加えた者が傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

DVによる暴行事件では、暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪は刑法208条に規定されており、刑法208条には、暴行罪は「暴行」を加えたものの「傷害するに至らなかったとき」に成立するとされています。
暴行罪の「暴行」とは、他人の身体に対する物理力の行使のことを指します。
刑事事件例のAさんによるVさんの腕や脚をゴルフの練習器具で殴る行為は、他人の身体に対する物理力の行使として、暴行罪の「暴行」に該当します。

また、暴行罪の「傷害するに至らなかったとき」とは、他人の生理機能に障害を与えなかった場合のことを指します。
一方、暴行によって相手に傷害を与えてしまった場合には、暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)が成立することになります。
今回の刑事事件例では、Aさんによる暴行でVさんに怪我はなかったため、他人の生理機能に障害を与えなかった場合=暴行罪の「傷害するに至らなかったとき」に当たると考えられます。

以上より、Aさんには暴行罪が成立すると考えられます。

【DVによる暴行事件の身柄解放活動】

DVによる暴行事件で逮捕・勾留され、長期間の身体拘束を受けると、被疑者は仕事に通えなくなったり、育児や介護をすることができなくなったりするなど、様々な不利益が生じます。

そこで、刑事弁護士により、被疑者の方の身体拘束を解くための刑事弁護活動を行うことが考えられます。
ここで、DVによる暴行事件での身柄解放活動において注目すべき点は、DVによる暴行事件の被害者は被疑者の配偶者であるということです。

DVによる暴行事件の被害者が被疑者の配偶者であるとき、あくまでも身内の暴行事件であることから、例えば、被害者が被疑者の逮捕や勾留までは求めておらず、警察からの厳重注意をしてほしいという程度に思っていた場合が考えられます。
このように被害者の方に強い処罰感情がないのであれば、刑事弁護士としては、被害者と示談をした上で、被害届を取り下げてもらったり、嘆願書(被害者の方から、被疑者の方の寛大な処分や早期の身柄解放を求める書面)を作成してもらったりすることができると考えられます。
このような示談締結や被害届の取下げ、嘆願書の提出は、被疑者の身柄の早期解放を求めるための重要な刑事弁護活動となります。

一方、被害者の処罰感情が強い場合は、被害者との示談交渉を継続しつつ、勾留決定に対する不服申立て(準抗告)や保釈請求などの身柄解放活動としての刑事弁護活動を行っていくことが考えられます。
勾留決定に対する不服申立て(準抗告)や保釈請求などの身柄解放活動の際には、上記のような身体拘束に伴う不都合を主張し、早急に身柄を解いてほしいと訴えていきます。
今回の刑事事件例では、特に、Aさんが会社の経営者をしているという事情があるため、長期間の逮捕・勾留によって会社の経営が立ちいかなくなってしまう可能性があるなどと、検察官や裁判官に主張していくことができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
DVによる暴行事件逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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