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営業中に不退去罪で逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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営業中に不退去罪で逮捕

営業中に不退去罪で逮捕

営業のため家を訪問していたところ退去を求められ、それに応じず営業を続けたところ通報されて逮捕されたという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市南区在住のAは、相模原市南区内の会社に勤める営業マンです。
Aの担当は一般の個人客を相手にするいわゆるBtoCで、近隣の住宅1件1件を回って営業をして契約を取ることです。
事件当日も、Aは営業をするべく相模原市南区内の一軒家を回っていました。
そして、V宅に行き、V宅のインターフォンを鳴らして「無料で御相談を承ります。」と言ってVの同意を得て玄関に行き、ドアを開けてもらい玄関で立ち話をしました。
その後十数分ほど話をした上で家の中のつくりを見たいと言われました。
Vは他人を部屋に入れたくなかったことから「それは辞めてください。」と言いましたが、Aは「少しだったらいいじゃないですか。」と言って中に上がり込もうとしました。
そこでVは「出て行ってくれ。」と言いましたが、Aは聞き入れずに数十分の間、玄関で立ち尽くしていました。
そこでVは警察に通報し、臨場した相模原市南区を管轄する相模原南警察署の警察官は、Aを不退去罪逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【不退去罪について】

他人の家や敷地に入ることで問題となるのは、住居侵入罪や建造物侵入罪です。
ケースについて見たところ、少なくともAはVの家のインターフォンを鳴らし、同意を得た上で敷地に入っています。
よって、住居侵入罪には当たらないと考えられます。

一方で、家主であるVから帰って欲しい(すなわち敷地から退去して欲しい)という要求を受けたにもかかわらず退去しなかったことから、不退去罪が成立する可能性があります。
不退去罪の成否については、「行為者の滞留目的、その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し、住居等の平穏が乱されたか否かにより決すべき」とされています。(東京高判昭45・10・2)
不退去罪については、条文の以下の部分が問題となります。

刑法130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

【軽微と思われる罪で逮捕?】

我が国には刑法をはじめとする様々な法律でルールが定められていて、それに反した場合には刑罰を受ける可能性があります。
刑事事件には、当然、殺人罪や強盗罪といった一般的に重いと考えられる罪もあれば、比較的軽微と思われる罪もあります。
例えば、殺人事件の被疑者になっている者が逮捕されたと聞いた時、違和感を持つ方は極めて少ないかと思います。
一方で、一般的に軽微と考えられる罪を犯してしまった者が逮捕されたと聞いた時、違和感を持つ方がおられるのではないでしょうか。

まず前提として、逮捕は刑罰ではありません。
刑罰とは、検察官が起訴した後裁判が行われ、その最後に言い渡される判決を指します。
では逮捕はというと、証拠隠滅の恐れと逃亡の恐れがある場合に、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合にのみ、捜査のために行われる身体拘束です。
ただし、一定以下の刑罰しか定められていない犯罪(過失傷害罪など)については、そのハードルを高く設定されています。

よって、一般的に軽微と思われる罪であっても、捜査機関は逮捕をすることが出来るのです。
神奈川県相模原市南区にて、不退去罪で逮捕された場合、まずは刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
弁護士が接見に行き、逮捕された方のお話を伺った上で今後の見通しなどについて御説明致します。(有料)

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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