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援助交際での身柄解放活動① | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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援助交際での身柄解放活動①

援助交際での身柄解放活動①

いわゆる援助交際をした場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横須賀市在住のAは、横須賀市内の会社に勤める会社員です。
Aは、横須賀市内で出会える人を対象に、いわゆる援助交際を行っていました。
しかし、ある日突然横須賀市内を管轄する横須賀警察署の警察官が自宅に来て、Aを通常逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの家族は、初回接見を依頼した刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に対し、援助交際で金を出した「買春」の側、及び金を受け取った「売春」の側が、それぞれどのような罪に当たるのか質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【援助交際について】

御案内のとおり、夫婦間や恋愛対象等ではなく、いわゆるお金と体の関係は古くから実在しています。
これについて、売春防止法という法律はその2条で「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」を売春と呼び、禁止しています。
しかし、性風俗店(店舗型)や派遣型性風俗(無店舗型)において売春やそれに類似する行為が行われているほか、近年ではインターネット上で援助交際、エンコウ、ウリ、サポ(サポート)等と呼んで個人間で売春行為が行われていることは事実のようです。
このブログでは、性風俗ではなく、援助交際などの個人間での売春行為について検討していきます。

なお、援助交際では、男性が女性に対して対価を提供して性行為を行う場合が大多数と考えられますが、女性が男性に対価を提供する場合や、同性同士での売春行為についても当然に問題となり、実際に検挙されることもございます。

【売春について】

先にも触れましたが、売春防止法では売春を禁止しています。(売春防止法3条)
とはいえ、単純な売春のみについて言うと、罰則規定がないため処罰されることはありません。
ただし、売春防止法は①公衆の場所での勧誘や②周旋(しゅうせん)斡旋(あっせん)、③無理やり売春をさせること、④売春の契約をすること、⑤売春場所の提供などについては、罰則規定があり処罰対象となっています。

上記①~⑤の中で、いわゆる援助交際で問題となるものには、主に①と②が考えられます。

①公衆の場所での勧誘について、援助交際は、先に述べたとおりインターネット上のSNSや出会い系サイトで連絡を開始することが一般的です。
しかし、不特定多数の者が閲覧・投稿できるようなサイトに援助交際を募集する旨の投稿をした場合、売春防止法の言う「勧誘」に当たる可能性があります。
また、今日の日本ではレアなケースと考えられますが、ガード下など公衆の目に触れるようなかたちで売春の勧誘を行った場合にもこの罪に当たる可能性があるため、注意が必要です。
同法5条 売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。

②周旋や斡旋について、例えば、一度売春が成功した場合に、知り合いなどに成功した売春の相手を紹介するという場合が考えられるでしょう。
これは、売春防止法の禁止する②周旋に当たる可能性があります。
同法6条 売春の周旋をした者は、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

その他、③~⑤については、基本的に性風俗店の関係者などが対象となりますが、個人間でのやり取りであっても問題となる可能性があるため、注意が必要です。

【買春について】

≪明日のブログに続きます。≫

【身柄解放活動について】

≪明後日のブログに続きます。≫

神奈川県横須賀市にて、御家族が援助交際により逮捕されたという場合、刑事事件・少年事件を専門としている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
御家族が逮捕されている場合、まずは弁護士が御家族のもとに接見に行きお話を伺います(有料)。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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