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夫婦喧嘩で刃物 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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夫婦喧嘩で刃物

夫婦喧嘩で刃物

夫婦喧嘩で刃物を用いた場合の罪と保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市神奈川区在住のAは、横浜市神奈川区の会社に勤める会社員です。
Aには配偶者Vがいますが、AとVとは不仲で、喧嘩が絶えない関係でした。
事件当日もAはVと喧嘩をしていたのですが、Vの物言いに怒髪冠を衝き、台所から包丁を持ち出してVに見せ、「いい加減にしろ」と怒鳴りました。
Vは怖くなり警察に通報し、Aは臨場した横浜市神奈川区を管轄する神奈川警察署の警察官により逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAの両親は、包丁を用いた喧嘩の場合について、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【刃物を用いた喧嘩】

夫婦の間柄であれば、喧嘩をすることもあるかもしれません。
しかし、たとえ夫婦喧嘩であっても、相手が怪我をしたり恐怖に陥るような事件については警察官が被疑者を逮捕し、検察官は起訴するということが考えられます。
以下で、当たると考えられる罪について検討致します。

・銃刀法違反
刃物を用いた事件で考えられる罪として、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)違反や軽犯罪法違反が問題となります。
しかし、銃刀法違反や軽犯罪法違反は、基本的に家から持ち出した場合に成立する罪ですので、自宅で包丁を持っていた場合には適用されません。

・暴力行為等処罰ニ関スル法律(暴力行為処罰法)違反
あまり聞きなれない条文かもしれませんが、凶器を示して刃物などの暴行を加えた場合などは暴力行為処罰法に違反する可能性があります。
暴力行為処罰法の条文は以下のとおりカタカナ交じりで読みづらいのですが、「凶器を示し」て「刑法208条(=暴行罪)」「の罪を犯した」者に対して、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すると定めているのです。

暴力行為処罰法1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス

【保釈について】

まず、刑事訴訟法では、保釈について以下のように定められています。

刑事訴訟法第89条にさだめられている保釈は、「権利保釈」と言われています。
第1号〜第6号の事由に当てはまらない場合に保釈請求があれば裁判所は保釈を認めなければならないということは、すなわち、第1号〜第6号の事由に当てはまらないことが保釈が認められる条件であると言えます。
第1号〜第3号は、問われている犯罪の刑罰の重さや前科、犯行態様が条件となっています。
第4号〜第6号は、被疑者段階の逮捕・勾留による身体拘束でも要件となる、罪証隠滅のおそれの有無や被害者等に対して危害を加えるおそれの有無等が条件となっています。
ですから、保釈を目指す場合には、前回の記事で触れた保釈金を用意することだけでなく、まずは第1号〜第6号に当てはまらない=保釈を認めるべきであるという主張をしていくことになります。

では、この保釈が認められる条件(刑事訴訟法第89条第1〜第6号に当てはまらない)に当てはまらない場合、どうしても保釈が許されないかというと、そうではありません。
刑事訴訟法には、以下のような規定もあります。

刑事訴訟法第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

刑事訴訟法第91条第1項
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

一般に、刑事訴訟法第90条に規定されている保釈は「裁量保釈」、刑事訴訟法第91条に規定されている保釈は「義務的保釈」と呼ばれています。
先ほど取り上げた刑事訴訟法第89条の「権利保釈」が許されない事由(第1号〜第6号の事由に当てはまる場合)でも、「裁量保釈」によって保釈が許される場合があります。
そのため、たとえ「権利保釈」によって保釈を求めることが難しい場合でも、そのほかの事情を適切に主張することで「裁量保釈」による保釈を求めていくことが可能なのです。

以上のように、金を払えば保釈が認められるということではなく、「権利保釈」や「裁量保釈」といった保釈が認められる条件に合う環境を作っていくことが重要になります。
こうした環境づくりや作った環境の適切な説明は、刑事事件の専門家である弁護士に依頼をすることが望ましいといえます。

神奈川県横浜市神奈川区にて、御家族の方が夫婦喧嘩で刃物を持ち出してしまい暴力行為処罰法違反等で逮捕され、保釈について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見に行き、御本人から当時の状況について伺った上で保釈についての見通しを御説明致します。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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