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復讐でなくてもリベンジポルノ防止法違反? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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復讐でなくてもリベンジポルノ防止法違反?

復讐でなくてもリベンジポルノ防止法違反?

復讐でなくてもリベンジポルノ防止法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
〜事例〜
神奈川県秦野市に住んでいる会社員のAさんは、知人の女性Vさんとメッセージアプリでやり取りをしている中で、VさんからVさんの下着姿の写真をもらいました。
しばらくしてからインターネットのアダルトサイトを利用するようになったAさんは、そのサイトの利用者も写真や動画を投稿できることを知ると、面白半分にVさんからもらったVさんの下着姿の画像を投稿しました。

すると後日、VさんからAさんに連絡があり、「私の写真がアダルトサイトにアップされていると聞いた。神奈川県秦野警察署に相談して、リベンジポルノ事件として被害届を出した」と言われました。
Aさんは、「リベンジポルノは恋人同士で起こるものではないのか。自分の行為も犯罪になるのか」と驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・復讐でなくてもリベンジポルノ防止法違反になる?

前回の記事では、夫婦関係や恋人関係にない相手であってもリベンジポルノ防止法違反の「私事性的画像記録」にあたるということを取り上げました。
では、今回のAさんのように、相手への復讐目的でない行為であった場合でも、リベンジポルノ防止法違反となってしまうのでしょうか。
リベンジポルノ防止法では、リベンジポルノとして処罰される行為を以下のように定めています。

リベンジポルノ防止法第3条
第1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。
第3項 前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第4項 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文を見てお分かりいただけるように、リベンジポルノ防止法では「私事性的画像記録」を特定の態様で提供・公開すれば、リベンジポルノ行為をしたということでリベンジポルノ防止法違反になるとしか定めていません。

つまり、リベンジポルノ防止法では「私事性的画像記録」を提供・公開する目的が復讐や仕返しかどうかということは、リベンジポルノ防止法違反が成立するかしないかに関係がないのです。
ですから、一般に言われるリベンジポルノのように「相手に復讐・仕返しをする目的」でなくとも、特定の態様で「私事性的画像記録」を提供・公開すればリベンジポルノ防止法違反になってしまうのです。

今回のAさんも、Vさんへの復讐のつもりで画像を公開している訳ではありませんが、このリベンジポルノ防止法の条文からすれば、リベンジポルノ防止法違反となる可能性はあることになります。

・リベンジポルノ防止法違反と親告罪

リベンジポルノ防止法違反は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」(リベンジポルノ防止法第3条第4項)とあるように、被害者等の告訴権者が告訴しなければ起訴ができない、いわゆる親告罪という種類の犯罪です。
ですから、リベンジポルノ防止法違反事件の弁護活動としては、まずは被害者との示談交渉が挙げられるでしょう。

起訴前に被害者から告訴を取り下げてもらったり告訴を出さない約束をしてもらったりすることができれば、起訴されることはなくなります。
起訴されないということは処罰され前科がつくこともないということになりますし、逮捕されてしまっているような場合には釈放のために有利な事情にもなります。

しかし、リベンジポルノ防止法違反事件では、被害者の方が強い処罰感情を持っていたり、もっとひどい目に合うのではないかという恐怖を感じていたりすることも考えられます。
そうした状態では、当事者同士で示談交渉をすることは難しく、連絡を拒否されたり捜査機関から止められたりする可能性もあります。
だからこそ、第三者である弁護士を間に挟んでの示談交渉がおすすめされます。

弁護士という立場の専門家を挟むことで、被害者の方にも安心して話を聞いてもらえるため、示談交渉の場を設けてもらえる可能性が高まるのです。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、リベンジポルノ防止法違反事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは弁護士の話を聞いてみたいという方にもご利用いただきやすい初回無料法律相談もご用意しています。
神奈川県のリベンジポルノ防止法違反事件にお悩みの際は、遠慮なくお問い合わせください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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