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複数人で器物損壊行為をしたら暴力行為処罰法違反? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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複数人で器物損壊行為をしたら暴力行為処罰法違反?

複数人で器物損壊行為をしたら暴力行為処罰法違反?

複数人で器物損壊行為をしたら暴力行為処罰法違反に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

Aさんは、神奈川県大磯町にある会社Xに勤務する会社員です。
ある日、Aさんは会社の忘年会に参加し、飲酒しました。
酔っぱらったAさんは、飲食店から出た後、同じく飲酒をしていた同僚5人と一緒に神奈川県大磯町の道路に停車していた軽トラックを横転させました。
軽トラックの持ち主であるVさんが「酔っ払いが複数人で車を壊した」と神奈川県大磯警察署に通報。
捜査の結果、Aさんらは、暴力行為処罰法違反(集団的器物損壊罪)の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの妻は、警察官からAさんが逮捕されたという連絡を受け、どうにか今後の対応を考えなければならないと、ひとまず弁護士に相談していることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・複数人で犯罪をすると罪名が変わる?

他人の物を壊すという行為が犯罪に問われるということは、皆さんご存知のことでしょう。
そして、他人の物を壊すという態様であれば、刑法の器物損壊罪という犯罪を思い浮かべられる方が多いでしょう。

刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

今回の事例のAさんたちも、Vさんの軽トラックを横転させ壊しているようですから、一見すると器物損壊罪にあたる行為に思われます。
しかし、Aさんたちの逮捕容疑は器物損壊罪ではなく暴力行為処罰法違反という犯罪のようです。
なぜ物を壊すという行為をしているにも関わらず、器物損壊罪ではなく暴力行為処罰法違反という犯罪になっているのでしょうか。

そもそも、暴力行為処罰法とは、どういった法律なのか知らないという方も多いでしょう。
暴力行為処罰法とは、正式名称を「暴力行為等処罰ニ関スル法律」という法律です。
暴力行為処罰法は、大正時代に作られた法律であるため、カナで書かれており、なかなか読みづらい法律かもしれません。
大まかに説明すると、暴力行為処罰法は、集団的な暴力犯罪や凶器を用いた暴力犯罪について特に重く処罰するための法律です。

この暴力行為処罰法の中には、集団的器物損壊罪とも呼ばれる、集団で器物損壊罪を犯したときに成立する犯罪が定められています。

暴力行為処罰法第1条
団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若は数人共同して刑法…(中略)…第261条(器物損壊罪)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す
※読みやすいようにカナ表記をひらがなに直して表記しています。

条文にある通り、この集団的器物損壊罪では、器物損壊行為をする人が「団体若は多衆の威力を示し」たり、「団体若は多衆を仮装して威力を示し」たり、「又は兇器を示し若は数人共同し」ている必要があります。
すなわち、「数人共同し」て=複数人で一緒になって器物損壊行為をした場合には、この要件を満たすことになり、暴力行為処罰法違反という犯罪が成立するということになります。

先ほど記載したように、刑法に定められている器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となっていますから、科料(1万円未満のお金の納付です。罰金は1万円以上の金額となります。)がなくなっている分、暴力行為処罰法集団的器物損壊罪の方が重い刑罰が定められているといえます。

複数人で一緒になって器物損壊行為をするという事件の性質上、通常の器物損壊事件の場合よりも暴力行為処罰法違反集団的器物損壊事件の方が悪質であることの方が多く、そうした場合には量刑を判断する際に重く考慮される可能性も高いと言えます。

また、暴力行為等処罰法違反は非親告罪である(被害者の告訴なしに起訴できる犯罪である)というところも通常の器物損壊罪とは異なります。

このように、イメージと異なる犯罪が成立してしまったり、思い描いていたよりも重い犯罪に問われてしまったりというケースは少なくありません。
だからこそ、早期の段階で、刑事事件に精通している弁護士に相談してみましょう。
弁護士の見解やアドバイスを聞くことで、疑問が解消されたり、不安が軽減されたりする効果が望めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、在宅捜査を受けている方向けの初回無料法律相談や、逮捕されてしまっている方向けの初回接見サービスなど、ご相談者様に合わせたサービスを準備しています。
まずはお気軽にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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