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風呂場を覗いて逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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風呂場を覗いて逮捕

風呂場を覗いて逮捕

風呂場を覗いて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

会社員のAさんは、飲み会から自宅に帰る道中で、神奈川県中郡大磯町にある知らない人の家の前を通りかかりました。
風呂場と思われるところから歌声が聞こえ、近づいてみると、窓が開いていたため、Aさんは思わず中を覗き込みました。
すると、風呂場にいた住人と目が合い、Aさんは慌ててその場から走り去りました。
後日、神奈川県大磯警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんを逮捕しました。
(フィクションです。)

風呂場を覗く行為

覗き」とは、こっそりとうかがい見ることを指します。
覗き行為は、いくつかの法律で禁止されており、違反に対しては刑罰を科すことが定められています。

1.迷惑防止条例違反

各都道府県は、いわゆる「迷惑防止条例」と呼ばれる条例を制定しています。
この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的としています。
神奈川県の迷惑防止条例は、盗撮や痴漢を「卑猥な行為」として規制し、罰則を設けています。

第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
(2) 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、集会場、事務所、学校その他の不特定若しくは多数の者が利用する場所(公共の場所を除く。)にいる人又は貸切バス、タクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用する乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、前項第2号に掲げる行為をしてはならない。
3 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

迷惑防止条例第3条第3項は、「人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見」ることを禁止しています。
第3項は、場所を公の場所や乗物に制限することなく、一般家庭の風呂場にいる人を覗く行為を対象としています。
第3条の規定に違反した場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、常習性が認められれば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金と加重されます。

2.軽犯罪法違反

覗き行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性もあります。
軽犯罪法第1条第23条は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣類をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は、拘留または科料に処することを規定しています。

3.住居侵入罪

また、覗き行為を行うにあたって、人の住居等に勝手に入ったのであれば、その行為について、住居侵入罪が成立する可能性があります。
住宅や風呂場内を覗こうと思い、人の住居内に立ち入ったようなケースでは、住居侵入罪にも問われます。

覗き逮捕されるケースは、多くが住人に見つかり、住人や警察にその場で逮捕されることが多いですが、周囲の防犯カメラの映像から犯人が特定され、後に通常逮捕されることも少なくありません。
逮捕されると、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放するか、検察官に送致するかを決めます。
検察官に送致されると、被疑者は検察官による取り調べを受けます。
検察官は、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に対して勾留を請求するかを決めます。
勾留請求がなされると、被疑者の身柄は裁判所に移り、今度は裁判官と面談を行います。
そして、裁判官は、被疑者を勾留すべきか否かを検討し、勾留しないとした場合には被疑者は釈放されますが、勾留を決定した場合には、検察官が勾留を請求した日から原則10日間被疑者は刑事施設に留置されることになります。

覗き事件の場合、被害者との面識がない場合であっても、自宅に侵入した上での覗きであれば、被害者宅を把握しており、釈放すれば、被害者と接触し、被害者に供述を変えるよう迫るおそれがあると認められる可能性があります。
そのため、覗き事件でも、逮捕後に勾留となるケースも少なくありません。

そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して、被疑者が釈放されても、逃亡や罪証隠滅をするおそれはないことを、客観的な証拠に基づいて主張し、被疑者の早期釈放を求めます。
被疑者の家族による監督が期待できる、勾留により被疑者が職を失うおそれがある、といった場合には、検察官が勾留請求をしないとしたり、裁判官が勾留請求を却下する決定を行うことがあります。
ですので、覗き事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、早期に弁護士に相談し、身柄解放活動を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件少年事件を起こし対応にお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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