不正乗車で書類送検②
- 2021年3月2日
- その他の刑法犯事件
不正乗車で書類送検②
鉄道等を利用する際に乗車区間の運賃を支払わない、あるいは少なく支払うなどの不正乗車を行った場合に問題となる罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAは、横浜市保土ヶ谷区内の会社に勤める会社員です。
Aは通勤に鉄道を利用しており、その通勤定期代金は職場が負担することとしています。
しかしAは、一度通勤定期券を購入して職場に定期券代金を振り込ませたのち、定期券を解約してそのお金を自分の懐に入れていました。
そして、通勤定期券がないにもかかわらず、鉄道を利用し、本来であれば交通系ICカードをかざしたり切符を入れたりすることで運賃を支払う必要があるにもかかわらず、それをせず、改札を通った人のすぐ後ろにピタッとついて前の人と一緒に通過することで、運賃を支払わずに通過していました。
事件当日も同じように改札を通過したところ、改札付近で待ち構えていた横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の私服警察官が声をかけ、「今不正乗車しただろう」と言い、保土ヶ谷警察署に任意同行することになりました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【不正乗車の種類】
【不正乗車の罪】
まず、不正乗車の場合に検討されるのは、詐欺罪又は電子計算機使用詐欺罪です。
例えば、有効ではない切符を駅員に提示したり偽の切符を提示した場合には、人を騙して財産上の利益を得たということになり、二項詐欺(刑法246条2項)が成立します。
また、ICカードを用いた不正乗車の場合、電子計算機使用詐欺という罪に当たると考えられます。
次に、人も機械も騙していない場合であればどうでしょう。
例えば、上記②③⑤については、車掌や駅員が気付いて声掛けをしたところ、正当な切符を持っている等の嘘をついたということであれば詐欺罪が成立します。
他方、特急等車両のトイレに隠れて検札を逃れたり、そもそも検札が来なかった場合には、詐欺罪は成立しません。
この場合、鉄道営業法の違反が考えられます。
該当する法律は以下のとおりですが、②や⑤のように運賃に関する問題については鉄道営業法29条の1号に、特急券やグリーン券などの切符の種類についての問題は同2号に、それぞれ違反することになります。
(鉄道営業法は明治33年に制定された法律で、文語体で読みづらいものとなっているため、カタカナはひらがなに書き換えています。)
鉄道営業法29条 鉄道係員の許諾を受けずして左の所為を為したる者は五十円以下の罰金又は科料に処す
1号 有効の乗車券なくして乗車したるとき
2号 乗車券に指示したるものより優等の車に乗りたるとき
※50円は現在2万円とされています。
なお、詐欺罪又は電子計算機使用詐欺罪に当たる場合、鉄道営業法違反にも当たります。
この場合、鉄道営業法違反は詐欺罪又は電子計算機使用詐欺罪の補充規定とされているため、鉄道営業法違反では処罰されないことになります。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、不正乗車をして鉄道営業法違反等で書類送検する可能性がある場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。