風俗トラブルで弁護士に依頼
- 2020年10月19日
- コラム
風俗トラブルで弁護士に依頼
性風俗店を利用した際にいわゆる風俗トラブルに陥った場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAは、横浜市鶴見区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは県内の無店舗型風俗店(いわゆるデリバリーヘルス)を予約し、横浜市鶴見区内のホテルにてサービスを受けました。
その翌日、見慣れぬ電話番号から連絡があり、出たところ上記デリバリーヘルスの店員を名乗る男性から「昨日風俗嬢に対して無理やり本番行為をさせたでしょう。被害届の提出を検討しています。一度店までお越しください。」と言われました。
不安になったAは、風俗トラブルに対応している刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談をしました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【風俗トラブルについて】
・盗撮をしてしまった
風俗嬢との行為の最中などを小型カメラやスマートフォンで録画・撮影した場合、盗撮行為となります。
盗撮は、軽犯罪法と迷惑防止条例(ケースの場合神奈川県ですので神奈川県迷惑行為防止条例)違反のいずれかの適用が考えられます。
神奈川県迷惑行為防止条例3条2項 何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
軽犯罪法1条23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者(処罰規定は「拘留又は科料」。)
・強要や本番行為をしてしまった
風俗サービスを受けている時点である程度の性的な行動については合意があるものと考えられます。
とはいえ、当然風俗嬢が嫌がることを強要したり合意なしに本番行為をした場合には、強要罪や強姦(強制性交等罪)の適用が考えられます。
刑法223条1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
刑法177条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
【風俗トラブルで弁護士に依頼するメリット】
①先方が引く可能性がある
ケースのように、風俗トラブルでは風俗店の従業員等から連絡が来ることが少なくありません。
そして、ともすれば法外な金額の請求が行われたり、脅迫まがいのことを言われることもあるようです。
その場合に弁護士が間に入ることで、風俗店側との話し合いがスムーズにいくことが考えられます。
②家族に秘密にできる可能性が高くなる
御家族と同居されている方であれば、性風俗店に行ったことや風俗トラブルが発生したことは内緒にしたいと思うことでしょう。
しかし、風俗トラブルで刑事事件化した場合には、関係機関から書類が届いたり電話が来たりする可能性があります。
そのような事態を避けるべく、関係機関に対して郵送や連絡先を弁護士事務所にするなどして、できる限り秘密を守れるよう努めることが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、いわゆる風俗トラブルでの御相談についても取り扱っています。
神奈川県横浜市鶴見区にて、風俗トラブルで刑事事件化する恐れがあるという場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合、無料に御相談いただけます。