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学校で起こった強要事件で少年事件に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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学校で起こった強要事件で少年事件に

学校で起こった強要事件で少年事件に

学校で起こった強要事件で少年事件に発展したケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

高校2年生のAさんは,横浜市南区の高校に通っていますが,学校内でVさんと肩をぶつけてしまいました。
Vさんが下級生にも関わらず謝罪もせずにいたことに腹を立て,AさんはVさんの胸倉をつかむなどした上で,「殺すぞ。謝れ」などと言ってVさんを土下座させました。
Vさんはその後,Aさんの行為について両親に相談し,Vさんらは神奈川県南警察署に被害申告。
Aさんは神奈川県南警察署の警察官に,強要罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は,Aさんが帰宅しないことを心配し,最寄の神奈川県南警察署に相談したところ,Aさんが逮捕されたことを知りました。
対応した警察官から,「すくなくとも今日明日は家族でも会えない」と言われたAさんの両親は困り果て,どうすればよいのかを少年事件も取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

~強要罪~

生命等に害悪を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせた場合,強要罪が成立し,3年以下の懲役が科せられます(ただし,今回のAさんのように20歳未満の者の場合は少年事件となるので原則刑罰を受けることはありません。)。

刑法223条(強要罪)
1項 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
2項 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同様とする。
3項 前二項の罪の未遂は,罰する。

強要罪は,暴行・脅迫によって人に「義務のないこと」をさせた場合に既遂となります。
脅迫又は暴行により意思活動の自由を現実に侵害しなければ,既遂とはなりません。
「義務のないこと」とは,法律上の義務がないことをいいます。
法的に強制されない限り,行動の自由は保護されるべきだからです。

今回の事例を考えてみましょう。
Aさんは,Vさんの胸倉をつかむなどしたうえで,「殺すぞ。謝れ」と言ってVさんを脅迫し,Vさんに義務がないのに土下座することを強要しています。
胸倉をつかむ行為は強要罪の「暴行」に当たると考えられますし,「殺すぞ」と言った言葉は「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫」していると考えられます。
そして,もちろんVさんがAさんに土下座をする義務はありません。
このように,暴行・脅迫行為の結果,Vさんは義務のない土下座をさせられていますから,Aさんの行為は強要罪(刑法223条1項)となる可能性が高いと考えられるのです。

成人が起こした強要事件においては,早期に被害者と示談することで,不起訴となったり,裁判で執行猶予判決を受けることのできる可能性が高まります。
しかし,Aさんのような少年事件では,不起訴という考え方はなく,原則としてすべての少年事件が家庭裁判所へ送られます。
それでも,被害者への謝罪・弁償ができているのかどうか,少年本人や家族の事件との向き合い方はどのようなものか,といった事情は処分を決めるうえで考慮されますから,少年事件に強い弁護士にサポートしてもらいながら,少年事件の手続きに対応していくことが望ましいといえるでしょう。

~子どもが逮捕されてしまった~

Aさんの両親がそうであったように,基本的に逮捕されてからすぐは,ご家族であっても逮捕された本人と会うことはできません。
ごくまれに,捜査機関が事情を酌んで短時間だけ面会を許可することもあるようですが,これはあくまで例外的なものであり,原則としては逮捕に引き続く身体拘束である「勾留」がつくか,勾留されずに釈放されるまでは面会はできません。
だからこそ,逮捕直後に取調べ対応のアドバイスをしたり,本人の言い分を把握したりするためには,弁護士に面会に行ってもらうことが効果的なのです。

今回のAさんの強要事件のように,被害者への対応や釈放を求める活動,その後の家庭裁判所へ送致された時のための準備等,逮捕を伴う少年事件には行うべき活動が多くあります。
まずはお早めに,少年事件も専門に取り扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。
ご相談者様それぞれの状況に合わせたサービスを,専門スタッフがご案内いたします(0120-631-881)。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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