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護身用ナイフを所持していて職務質問 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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護身用ナイフを所持していて職務質問

護身用ナイフなどを所持していた場合に問題となる銃刀法違反・軽犯罪法違反事件と、職務質問の適法性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

 【ケース】

神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区を管轄する津久井警察署の警察官による職務質問を受けました。
Aさんは当時、カバンの中に護身用のナイフを所持していて、それが違法であると認識していたため職務質問を拒みましたが、警察官は繰り返しAさんを説得しました。
Aさんは隙を見て逃げようとしたところ、職務質問中の警察官と接触し、倒される形になりました。
最終的にAさんは銃刀法違反での在宅捜査を受けることとなりましたが、自身の行為が銃刀法違反に当たるのか、また、職務質問は適法だったのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【護身用ナイフの所持について】

ケースのAについて見てみると、ナイフを携帯しています。
ナイフを所持していたことで問題になる法律は、下記が考えられます。

・銃砲刀剣類所持等取締法違反(銃刀法違反)
銃刀法は刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならないと定めています。
条文は以下のとおりです。

銃刀法22条  何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。

例えば、包丁を購入して包装を施された上でカバンに入れて自宅に持ち帰る場合や、板前などが職場と自宅の間で包丁を布で巻いた上でカバンに入れて携帯している場合であれば、「業務その他正当な理由」に当たると考えられるため、銃刀法違反にはならないと考えられます。
一方で、Aさんのように護身の目的で刃物を携帯することは「業務その他正当な理由」に当たらないとされているため、護身目的で刃物を携帯することは銃刀法違反に当たる可能性があります。

・軽犯罪法違反
持っていたナイフの刃体の長さが6cm未満の場合、銃刀法には違反しません。
しかし、銃刀法に違反しなかった場合でも、軽犯罪法に違反する可能性があります。
条文は以下のとおりです。

軽犯罪法1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

【職務質問の法的性質】

職務質問を受けたことがある方も居られるかもしれませんし、受けたことがない方でも刑事ドラマや警察官密着取材のテレビ番組などで職務質問がどのようなものか見たことがあるという方が大半でしょう。
職務質問は、警察官職務執行法(通称:警職法)により以下のとおり定められています。

警職法2条1項
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。

なお、職務質問はあくまで任意で行われる必要があり、警察官が強制的に身柄を拘束するなどして行うことは出来ません。

警職法2条3項
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

もっとも、職務質問を行う上で一定程度の有形力の行使を認めていることも事実です。
判例は、その基準を必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況の下で相当と認められる限度でそれを可能と判事しています。
そして、例えば自動車に乗車中の者に対して運転席の窓からエンジンキーを回してエンジンを切った行為や、逃走しようとした者の左手首を掴んだ制止行為について、任意での捜査の限界を超えていないとして違法ではないと判断しています。

今回のAさんの行為についても、倒されたことだけをもってすぐに違法な職務質問であった、と言えるわけではなく、当時の状況や受け答えなどを慎重に検討する必要があります。

神奈川県相模原市緑区にて、護身用ナイフの所持により銃刀法違反や軽犯罪法違反で捜査を受けている場合、自身が受けた職務質問が適法だったのか知りたい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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國武 優

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