強盗傷人事件で逮捕されたら
- 2021年9月28日
- コラム
強盗傷人事件で逮捕されたら
強盗傷人事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県横浜市緑区に住むAさんは,同区内にあるコンビニエンスストアにおいて,アルバイトをしていたVさん(19歳の女性)の顔面を殴り,レジから現金11万円を奪いました。
Vさんは全治5日間の打撲傷を負いました。
その後,Aさんは神奈川県緑警察署の警察官により強盗傷人罪の容疑で逮捕されました。
(2020年7月28日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強盗傷人罪とは】
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
刑法236条1項は,「暴行又は脅迫」を用いて,他人の財物を「強取」した者には,強盗罪が成立すると規定しています。
刑法240条
強盗が,人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
刑法240条は,強盗罪を犯した者が,故意に人を「負傷させた」ときには,その者には強盗傷人罪が成立すると規定しています。
以上をまとめると,「暴行又は脅迫」を用いて,他人の財物を「強取」した者が,故意に人を「負傷させた」ときには,強盗傷人罪が成立するといえます。
【強盗傷人罪の成立要件とは】
以下では,強盗傷人罪の要件を見ていきます。
強盗傷人罪の「暴行又は脅迫」とは,被害者の方の反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫でなければならないとされています。
また,強盗傷人罪の「強取」とは,上述した強盗傷人罪の「暴行又は脅迫」を用いて,財物の事実上の支配(占有)を被疑者の方が取得することをいいます。
さらに,強盗傷人罪の「負傷させた」とは,人に傷害を与えることをいいます。
この傷害の意義については,人の生理機能に障害を与えることをいいます。
以上の要件を満たす場合,Aさんには,強盗傷人罪が成立することになります。
【強盗傷人事件の身柄解放活動】
強盗傷人事件で逮捕・勾留がされた場合,被疑者・被告人の方が,早期に身体拘束から解放されるためには,刑事弁護士による身柄解放活動が重要です。
強盗傷人事件は重大犯罪であることから,一般的に起訴前の段階での身柄解放は難しいと言えますが,起訴後の段階では,身柄解放活動として保釈請求をすることにより,早期の身柄解放が期待できます。
【強盗傷人事件の示談交渉】
強盗傷人事件で不起訴処分や執行猶予付判決,刑の減軽などの寛大な処分・判決を獲得するためには,刑事弁護士を通した被害弁償や示談締結が有効です。
刑事弁護士による示談交渉は,検察官を通して刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらうことから始まります。
刑事弁護士による示談交渉では,被害者の方に対して正式な謝罪と被害弁償を行いたいと伝えることになりますが,その際,適正な相場を考慮して,被害弁償の金額について交渉していくことになります。
【強盗傷人事件の法廷弁護活動】
強盗傷人事件で正式起訴された場合,被告人の方が,執行猶予付判決や刑の減軽などの寛大な判決を獲得するためには,刑事弁護士による法廷弁護活動が大切です。
強盗傷人事件の法廷弁護活動としては,身元引受人となるご家族の方を情状証人として尋問し,被告人の方の監督を約束してもらうことができます。
また,被告人の方自身を被告人質問として質問し,事件を真摯に受け止め十分に反省していることや再犯防止のための対策をしていることなどについてお話して頂くことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
横浜市緑区の強盗傷人事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご相談ください。