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犯人隠避罪で黙秘権行使 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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犯人隠避罪で黙秘権行使

犯人隠避罪で黙秘権行使

刑事事件を起こした者の逃亡を手助けしたことで成立する犯人隠避罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市磯子区在住のAには、交際相手Xがいました。
ある日、Xから「自分は詐欺事件を起こしてしまい、弁済ができないまま被害届が出された。遅かれ早かれ逮捕されるだろう。」と言いました。
Xが詐欺罪で逮捕されることを恐れたAは、横浜市磯子区内の自宅に、Xをかくまいました。
ある日、Aの自宅に横浜市磯子区を管轄する磯子警察署の警察官が来て、Xの所在を問われ、実際にはAの自宅にいたにも拘わらず、Xは蒸発したと嘘をつきました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【犯人隠避罪について】

犯人隠避罪という罪はあまり有名な罪名ではありませんが、最近ではカルロス・ゴーン氏の事件で逃亡を手助けしたという事件や、大手運送会社が組織ぐるみで駐車違反の身代わり出頭をさせた事件など、しばし話題に上がります。

犯人隠避罪は、一定以上の罪に当たる行為をした、あるいはしたと疑われている者の逃亡を手助けした場合に適用される罪です。
具体的には①罰金刑以上の刑に当たる者の逃走を手助けした場合と、②拘禁中の者の逃走を手助けした場合が挙げられます。
ケースの場合は、詐欺事件(罰条は十年以下の懲役)という罰金刑以上の刑罰が用意されている刑罰を犯したXが、逮捕等拘禁されていない時点で逃走の手助けをしていることから、①というかたちでの犯人隠避罪が成立する可能性があります。

なお、犯人隠避罪の対象となるのは、あくまで手助けした者(ケースのA)が対象であり、実際に事件を起こした者(ケースのX)はこの罪には当たりません。
ただし、犯人隠避罪を教唆した場合に犯人隠避教唆罪で処罰される可能性があります。

刑法103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

【黙秘権について】

黙秘権という言葉は広く一般に知られている言葉かと思います。
改めてご説明すると、被疑者には自分の意思に反して何も言わなくて良いとされるものです。
法的には、憲法38条1項で「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められているほか、刑事訴訟法では刑事訴訟法198条2項で「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ自己の意思に話して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められています。
つまり、取調べで被疑者には黙秘権という権利が憲法上保障されていて、検察官や警察官は取調べを行う前に被疑者に黙秘権があることについて説明しなければならないと定められているのです。

黙秘権を使うことで考えられるメリットとしては、
①主観面での争いがある(故意の有無が罪状に大きく影響する)場合などで、捜査機関に有利な調書を作成されない。
②主観面以外の証拠収集が困難な場合(捜査機関が客観証拠を収集できない状況にある)に被疑者にとって不利な証拠が作成されない。
③被疑者が事件についての記憶が曖昧な状態(うろ覚えな状態)で供述をしないことで、不合理な供述調書の作成を避けることが出来る。
といった点が挙げられます。

一方で、黙秘権を行使することで、取調べがより厳しいものになったり、身体拘束の判断を行う際に事実上の不利益な理由になる可能性があるというデメリットがあることも事実です。
黙秘権を行使すべきか否かについては事案によって判断が分かれるため、刑事事件専門の弁護士から説明を受けることをお勧めします。

神奈川県横浜市磯子区にて、詐欺罪などの刑事事件を起こした交際相手などをかくまう犯人隠避罪を犯してしまい、黙秘権について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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國武 優

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