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ハイブランドの模倣品を所持して商標法違反に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ハイブランドの模倣品を所持して商標法違反に

ハイブランドの模倣品を所持して商標法違反に

ハイブランドの模倣品を所持して商標法違反に問われたというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

Aさんは、横浜市青葉区に本社を構えるハイブランドとして知られるV社のロゴを模倣した模倣品のバッグやアクセサリーを安価で大量に輸入しました。
Aさんは、これらのバッグやアクセサリーの模倣品を売却し、儲けようと考えていたのです。
そして、Aさんは、計画通りに、バッグやアクセサリーの模倣品を正規品と銘打ってネットオークションなどに出品し、売却しました。
模倣品が出回っていることに困ったV社は、神奈川県青葉警察署に相談。
被害の届出を受けた神奈川県青葉警察署は捜査を開始。
神奈川県青葉警察署はAさん宅を家宅捜索することになりました。
Aさん宅からはハイブランドV社の模倣品100点以上が発見され、Aさんは、販売目的で模倣品を所持したことによる商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんと別居していたため、警察からの逮捕の連絡により今回の商標法違反を知りました。
Aさんの家族は、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・模倣品は所持しただけでも犯罪になる?

今回のAさんが違反したとされている商標法は、「商標」を保護するための法律です。
「商標」とは、例えば企業やブランドの名前やロゴなど、その企業やブランドの商品・サービスであると表すものを指します。
この商標が企業やブランドの許可なく濫用されることになれば、本当にその企業・ブランドの商品やサービスなのか判別しにくくなってしまい、その企業・ブランドだからと商品やサービスを利用する人の信用を裏切ることになってしまいます。
消費者がそのブランド・企業だからと信頼して商品やサービスを利用できるように、商標法では商標を保護しているのです。

商標法では、商標権の侵害をすることは商標法違反として処罰されることになります。

商標法第78条
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法第78条の2
第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

商標法では、上述の条文のように商標権の侵害行為が禁止されています。
例えば、商標法第78条でいうような商標権の侵害とは、登録されている商標や類似している商標を勝手に商品につけてしまうような行為を指します。
ブランドの模倣品を勝手に作成して販売する行為は、こういった商標権の侵害による商標法違反の典型例と言えるでしょう。

また、商標法第78条の2では、上記に書いたような商標権侵害行為と同等にみなれる行為についての処罰を定めています。
例えば、商標法第37条第2号には以下のような行為が挙げられています。

商標法第37条
次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
第2号 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

商標法第37条第2号では、登録された商標を指定された商品につけたものを譲渡等するために所持していることも商標権侵害行為とみなされることが定められています。
ですから、たとえブランドの模倣品の販売をしていない段階であったとしても、販売する目的で模倣品を所持していれば、所持しているだけでもこの条文の商標権侵害行為とみなされる行為に当てはまり、商標法違反となるのです。
販売目的の所持だったかどうかは、それまで模倣品を販売していたかどうか、所持していた模倣品の数はどの程度なのか、といった様々な事情を合わせて考えられることになるでしょう。

では、今回の事例のAさんの件について考えてみましょう。
Aさんの逮捕容疑はブランドVの模倣品の販売目的所持による商標法違反です。
先ほど触れたように、販売目的で模倣品を所持しているだけで商標法違反という犯罪になります。
Aさんの場合、すでにネットオークションに模倣品を出品し売却していたことや、100点以上の大量の模倣品を所持していたことから販売目的所持であると判断されたのでしょう。
Aさんのケースでは、逮捕容疑は模倣品の販売目的所持による商標法違反となっていますが、今後の捜査によっては、模倣品の販売による商標法違反や模倣品を販売した相手に対する詐欺罪などの犯罪も追加される可能性があります。

商標法違反事件では、どの行為が商標法のどの条文に当てはまるのかといったことだけでなく、詐欺罪など別の犯罪の成立も考えられることから、複雑になる可能性があります。
だからこそ、商標法違反事件を起こしてしまったら、早めに刑事事件に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、刑事事件専門の弁護士が商標法違反事件を含む刑事事件・少年事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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國武 優

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