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誹謗中傷で自首を検討 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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誹謗中傷で自首を検討

誹謗中傷で自首を検討

インターネットで,匿名にていわゆる誹謗中傷を行い後日自首を検討する場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県平塚市在住のAは,平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aには好きなタレントがいるのですが,そのタレントが今般タレントVと結婚するという報道を聞きました。
腹が立ったAは,タレントVのSNSでの投稿に対して「枕営業で取った役のくせに。」あるいは「そろそろシャブで逮捕されるんじゃね?」などといった誹謗中傷にあたるリプライを誰もが見られるような形式で書き込みました。

しかし,別の件で芸能人に誹謗中傷をした者が名誉毀損罪で逮捕されたという報道を受け,自身も逮捕されるのか,自首した方が良いのか,刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【誹謗中傷について】

もはやスマートフォンを持っていない方が少数となった今日,指先一つで全世界に自身の意見を発信できる便利な時代になりました。
しかしその反面,モラルに反した言動も目立ち,それにより心理的に追い詰められる方もおられます。
とりわけSNSや掲示板などは匿名での投稿が主流で,面と向かって言えないことを匿名で発言することができるため,事実目を覆いたくなるような内容の書き込みを見ることも少なくないでしょう。

誹謗中傷をしたことで問題となる罪としては,名誉毀損あるいは侮辱罪が考えられます。
名誉毀損罪と侮辱罪の条文は以下のとおりです。
刑法230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
同231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

どちらも,公然性を要件としてますが,名誉毀損罪は「事実を摘示」することを要し,侮辱罪はそれを必要としていません。
例えば「○○はブサイクだ」などの投稿であれば侮辱罪に当たる可能性がありますし,「○○には前科がある」というのは名誉毀損罪に当たる可能性があります。

なお,名誉毀損罪のいう事実は真実である必要はありません。

また,誹謗中傷の内容によっては業務妨害の罪が問題となることも考えられます。

【自首について】

自首という言葉は一般的に知られている言葉ですが、これは法律用語です。
自首の条文は以下のとおりです。

刑法42条1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減刑することができる。

つまり、捜査機関が捜査を行った結果被疑者を特定する前の段階で、被疑者が自ら事件についての申告を行うことで、裁判において罪が軽くなる場合があるということです。
その他にも,自首したことで今後も必要に応じて出廷する,証拠の隠滅などを行わないことを主張することができるため,逮捕・勾留を伴う捜査を回避することができる場合もあります。

最近では誹謗中傷のほかにAVマーケット(児童ポルノ所持)や持続化給付金詐欺などの報道を受けて自首したいと考える方も多いようです。
自首自体は一人でもできますが,自首した後の取調べについてや自首そのもののデメリットについても承知しておいた方が良いでしょう。
神奈川県平塚市にて,インターネット上で誹謗中傷をしてしまい自首を検討している方がおられましたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅事件の場合,事務所に御来所いただき無料相談を受けることが出来ます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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