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被害者が加害者に?② | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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被害者が加害者に?②

被害者が加害者に?②

当初被害者という立場だったにもかかわらず、その後の行動が原因で加害者にもなってしまったというケースで、「盗撮恐喝罪」等について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】
神奈川県横浜市鶴見区在住のAは、横浜市鶴見区内の会社に勤める女性会社員です。
ある日Aは横浜市鶴見区内にある駅にてエスカレーターに乗っていたところ、膝裏に何かが当たったことに気が付き振り返ってみると、男性VがAのスカート内にスマートフォンを差し向けて盗撮をしていました。
盗撮に気が付いたAはすぐにVの腕を掴み、近くにいた交際相手Xと合流した後Vに対して「盗撮していましたよね。」「会社と家族に連絡した上で警察に通報しますから。」「連絡されたくないなら、誠意を見せろ。」などと言いました。
そこでVが財布から1万円をとりだしたところ、Aは「0が2つ足りない」と言い、近くにATMに行き現金100万円を引き出させてその金を受けとりました。

AとXはVに対して連絡先など教えませんでしたが、数日後に鶴見区内を管轄する鶴見警察署の警察官が自宅に来て、AとXを恐喝罪で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【盗撮について】

盗撮については、盗撮した場所と何を盗撮したのかが問題となります。
今回のケースについて見ると、Vは駅という公共の場所に於て、Aのスカートにカメラ機能付きスマートフォンを差し向ける形で盗撮をしていました。
この場合に問題となるのが、各都道府県が定める迷惑防止条例です。

ケースについては神奈川県横浜市鶴見区での事件なので、神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例で盗撮が問題となる条文は以下のとおりです。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
同2号 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。

よって、Vは盗撮の被疑者(加害者)になり、Aは盗撮の被害者になります。

【恐喝罪について】

しかし、ケースのAは盗撮の被害者になっただけではなく、恐喝罪の加害者になる可能性があります。
恐喝罪の条文は以下のとおりです。
刑法249条1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
同2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

ケースについて見ると、AはVに対して「会社と家族に連絡した上で警察に通報するから。」と言い、「連絡されたくないなら、誠意を見せろ」と言いました。
これは恐喝行為に当たる可能性があります。
判例は、「恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の告知は必ずしもそれ自体違法である必要はなく、他人の犯罪事実を知る者がこれを捜査官憲に告発しても違法ではないが、これを種にして相手方を畏怖させ口止料を取れば本罪が成立する。」と判示しています。(最判昭29・4・6刑集8・4・407)

このように、被害者が加害者にもなるという事件は少なからずございます。
ケースの場合、被害者としても加害者としても事件が進むことになりますが、恐喝罪は懲役刑しか用意されていない罪ですので立件できるだけの証拠があれば検察官は起訴し、裁判になります。
よって、早期の弁護活動が求められます。

神奈川県横浜市鶴見区にて、ご家族が盗撮の被害者であり恐喝の加害者になって逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見を利用されることをお勧めします。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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