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被害者参加制度について | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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被害者参加制度について

被害者参加制度について

強制わいせつ事件を起こして裁判になってしまった場合の弁護活動と被害者が活用できる被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aは同僚の女性Vと約束した上で食事に行き、その帰り道交際を迫りましたが断られました。
そこで、Aはやけになって、Vを路地裏に連れ込んで服を脱がせ、乳房を揉みしだき無理やり接吻しました。
Vはその場から逃走し、横浜市西区を管轄する戸部警察署管轄の交番に駆け込みました。
被害申告を受けた警察官はAを強制わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aの家族は、Vの被害感情が強いと知り、被害者参加制度について担当の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【強制わいせつ罪について】

ケースのように、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪が適用されることが考えられます。(無理やり性行為をするいわゆる強姦をした場合は、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪になります。)

強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法176条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

【被害者参加制度とは】

刑事事件は基本的に被告人(加害者)とその弁護人、裁判官と検察官により構成されていて、被害者が裁判に出てくる場合については被告人側の弁護士が被害者供述調書に不同意をしたうえで証人尋問をされる場合など限られています。
しかし、それでは被害者の声が裁判に反映されづらいという声があがったことから、2007年の刑事訴訟法改正により、被害者参加制度が新設されました。
被害者参加制度では、刑事裁判に被害者やその遺族が出廷し、「被害者参加人」という立場で証人尋問や被告人質問、意見陳述をすることを認められています。

なお、被害者参加制度は全ての事件が対象というわけではありません。

刑事訴訟法316条の33第1項 裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。
一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

【被害者がいる事件で弁護士に相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、被害者参加制度の対象となる事件での弁護活動についても対応しています。

被害者参加の裁判では、被害者の心情を害しないよう最大限の配慮が必要である一方、弁護人として必要な主張や反論が必要となる場合が考えられます。
神奈川県横浜市西区にて、御家族の方が強制わいせつ罪などの被害者参加制度対象事件を起こしてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
当事務所の弁護士が、御家族のもとに接見に向かいます。(有料)

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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