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ひき逃げ事件で犯人の手助け | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げ事件で犯人の手助け

ひき逃げ事件で犯人の手助け

人身事故を起こしたにもかかわらず救護義務を怠り逃走したひき逃げ事件で、犯人の逃走を手助けした場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県中郡二宮町在住のXは、中郡二宮町にある会社に勤務しています。
Aはある日の深夜、酒を飲んだ後自車を運転してしまい、中郡二宮町内にて歩行者を轢く人身事故を起こしてしまいました。
しかし、酒気を帯びていることから酒気帯び運転になると重大事件になると考え、被害者の怪我の有無を確かめることすらなく、会社まで運転を続けました。
そして、会社の社長Aに「事故を起こしてしまったが酒を飲んでいたので逃走してしまった」と説明したところ、Aは「自分が運転していたことにするから」と言い、A自身が事故現場に行き、臨場していた中郡二宮町を管轄する大磯警察署の警察官にXを庇うべく嘘の申告をしました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【ひき逃げについて】

ひき逃げは法律上の用語ではありませんが、一般的に、①人身事故(過失運転致死傷罪)を起こし、②その後被害者に対する救護義務を怠って現場から離れた場合等に成立します。

ひき逃げでの刑事上の問題について検討すると、
①運転上の必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」接触したことから、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)5条の過失運転致死傷罪に当たります。
法定刑は「七年以下の懲役又は禁錮若しくは百万円以下の罰金」で、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と定められています。

②救護義務に反して立ち去る行為は道路交通法違反にあたります。
救護義務については、道路交通法72条で「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」と定められています。
自分が運転している自動車の事故が原因にもかかわらず救護義務に反してその場を立ち去った場合、「十年以下の懲役又は百万円以下の罰金」に処される可能性があります。

【犯人の逃走を手助けした場合の罪】

ひき逃げ事件を起こす理由としては、接触に気が付かなかった、あるいはすぐに停車できる状態ではなかったため後から戻ってくるつもりだった、という主張をされる方がおられます。
その他に、例えば酒を飲んでいたため酒気帯び運転・酒酔い運転として処理されることが怖い、あるいは行政上の累積点数の問題から免許停止・取消しになることが怖いという方、そもそも免許を持っておらず無免許運転で処理されるのが怖いという方もおられるでしょう。
よって、例えば他のシラフの人や累積点数が少ない人、運転免許証を所持している人に犯人を装って出頭してもらったり、車は自分のものだが自分以外の誰かが運転したなどと言ってその場を乗り切ろうとする方がおられるかもしれません。
実際に事件を起こした方が罪に問われることは勿論のことですが、それを援助した場合にはその方も刑事処分を受ける可能性があります。
以下で検討致します。

①犯人蔵匿罪・犯人隠避罪
犯人を匿(かくま)ったり、ケースのように犯人を庇うべく犯人以外の者が犯人として申告をしたりする行為は、犯人蔵匿罪犯人隠避罪に当たります。
条文は以下のとおりです。

刑法103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

②証拠隠滅罪
事件を起こした被疑者自身が証拠を隠すという行為は、当然やってはいけないことですが、ある意味で自然な行動と言えるかもしれません。
しかし、被疑者以外の者が証拠を隠したり捨てたりした場合には、証拠隠滅罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。

同104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

③逃走援助罪
その他、警察官等に「法令により拘禁」された人の逃走を援助した場合、逃走援助罪が適用されます。
条文は以下のとおりです。
逃走の援助のために器具を提供などというと映画などの世界のようですが、「法令により拘禁」の中には私人逮捕等も含まれるため、例えば刑事事件を起こした人を民間人が逮捕した場合にその逮捕された者を助けるために暴行をふるった等の場合には刑法100条2項により処罰される可能性があります。

刑法100条1項 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を用意にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
同2項 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

神奈川県中郡二宮町にて、御家族が犯人を匿った逃亡を援助してしまうなどして犯人隠避罪犯人隠避罪逃走援助罪などの罪に問われる可能性があることをしてしまった、あるいはそれにより御家族が逮捕されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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國武 優

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