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ひき逃げ事件―緊急逮捕の要件とは?① | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げ事件―緊急逮捕の要件とは?①

ひき逃げ事件―緊急逮捕の要件とは?①

ひき逃げ事件を起こした場合に問題となる罪と、緊急逮捕の要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内で飲食店を経営していました。
事件当日、Aさんは海老名市内を車で走行していたところ、前方を走行していた原動機付自転車(いわゆる原付バイク)を避けようとしたものの避けきれず、原付バイクに接触してしまいました。
Aさんはそれまでに交通違反が複数件あり、今回の事故で点数が加算されいわゆる累積免停になるのではないかと思い、そのまま走り去りました。
そしてAさんは駐車場に車を停めて用足しをし、駐車場に戻ってきたところに海老名市内を管轄する海老名警察署の警察官が近づいてきて、ひき逃げ事件について問われ、Aさんは咄嗟に否定しましたが警察官は緊急逮捕するからと言い、Aさんは逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【ひき逃げ事件について】

・人身事故
まず、車やバイクなどを運転していて事故を起こし運転手以外が怪我をした場合を、俗に人身事故と呼びます。
人身事故は、車両が歩行者に接触した場合、別の車両に接触した場合のほか、自車が塀などに接触して同乗者が怪我をした場合なども含まれます。
人身事故は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法)の定める過失運転致死傷罪にあたります。
条文は以下のとおりです。

自動車運転死傷行為処罰法5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

・ひき逃げ事件
次に、その人身事故を起こした場合には、被害者を救護し、警察官に報告する義務があります。
これを怠って事故現場から立ち去る行為は、俗にひき逃げと呼ばれ、道路交通法の定める運転者の義務に違反します。
条文は以下のとおりです。

道路交通法72条1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員…は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者…は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署…の警察官に…報告しなければならない。

条文の前段を救護義務、後段を報告義務と呼びます。
Aさんは、事故を起こした際、被害者が怪我をしているかどうか確認しておらず、警察に報告(通報)することもしていません。
罰条は、前段と後段に違反した場合について、それぞれ以下のとおり規定されています。

(救護義務違反)
道路交通法117条
1項 車両等…の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

道路交通法117条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)

(報告義務違反)
道路交通法第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
17号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

【緊急逮捕について】

≪次回のブログに続きます。≫

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國武 優

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