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ひき逃げをして自首を悩んでいる…弁護士へ相談 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ひき逃げをして自首を悩んでいる…弁護士へ相談

ひき逃げをして自首を悩んでいる…弁護士へ相談

ひき逃げをして自首を悩んでいるというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県海老名市在住の会社員Aさんは、会社から自動車を運転して帰宅する道中で、不注意によって歩行者Vさんと接触する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは咄嗟のことに驚き、Vさんに対応することなくそのまま自宅へ逃げ帰ってしまいました。
帰宅した後、Aさんは、「自分がしたことはひき逃げなのではないか」と罪悪感を感じ、思い悩むようになりました。
そこでAさんは、神奈川県海老名警察署自首をしようと考えたのですが、自首後に逮捕されてしまうのではないか、今後処罰はどのようなものになるのだろうかと不安になり、自首をする前には弁護士に相談をしてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ひき逃げをして自首を考えている…どうすべき?

人身事故を起こしてしまったにもかかわらず、警察への通報や被害者の救護をせずにその場を立ち去れば、ひき逃げとなります。
今回の事例のAさんも、Vさんと接触する人身事故を起こしているようです。
通常、不注意によって相手に怪我をさせる人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)に定められている、過失運転致傷罪という犯罪になることが多いです。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

しかし、ひき逃げの場合、この過失運転致傷罪に加え、本来人身事故を起こした際に運転者が果たすべき義務=救護義務など(道路交通法第72条)を果たさずにその場を立ち去った(逃げた)ということによる、道路交通法違反も成立することになります。

道路交通法第117条
第1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2晃 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

当然、人身事故を起こしてしまってにすぐに救護や通報などの対処ができればひき逃げになることはないのですが、人身事故を起こしてしまって気が動転してしまうなどして、咄嗟にその場を離れてしまったという方もいらっしゃいます。
そうした場合、今回の事例のAさんのように、時間が経って冷静になってから自首をしたいと悩まれる方も少なくありません。

自首は、一般には犯罪をした人が自主的に警察に出頭することを指しているかもしれませんが、そもそも法律上の自首とは、以下のように定められていることを指します。

刑法第42条
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

法律上の自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前」に行う必要があります。
ですから、例えば捜査機関がすでに犯人の目星をつけている状態で犯人が自ら出頭したとしても、それは法律上の自首とはなりません。
犯人が誰なのか分かっていない状態や、そもそも犯罪自体が発覚していない状態で捜査機関に出頭することで、法律上の自首となるのです。

自首のメリットとしては、刑法第42条にある通り、「その刑を減軽することができる」と刑の減軽の可能性があるという部分が挙げられるでしょう。
条文上、必ず刑が減軽されると決まっているわけではなく、「できる」という任意的な表現にとどまっていることから、あくまで減軽の可能性があるということにとどまりますが、自首をしたということは被疑者・被告人に有利な事情となるでしょう。

さらに、自首をすることで、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示すことにもつながります。
こういった事情は、被疑者・被告人の釈放・保釈を実現したり、逮捕などの身体拘束を回避したりすることにも有効です。

もちろん、たとえ自首が成立しなくとも、自ら出頭したという事情があれば、これらの主張を強くする材料となり得ます。

ただし、こうした自首や出頭をするということは、当然自分から罪を認めて処罰をゆだねるということに繋がりますから、メリットばかりではないということになります。
どうすべきかは、弁護士に相談してメリット・デメリットを把握した上で判断すべきと言えるでしょう。
自首や出頭をするにしても、その後の手続なども把握してから対処することで、不安を軽減しスムーズに対応できることが期待できます。
自首に悩んだら、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ひき逃げ事件などの交通事件も含んだ刑事事件についてご相談・ご依頼を承っています。
自首についてのご相談ももちろんお受けしていますので、まずはお気軽にご相談下さい。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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