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人を殺害して裁判員裁判に | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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人を殺害して裁判員裁判に

人を殺害して裁判員裁判に

人を殺害した場合に問題となる罪と、裁判員裁判での弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。

【ケース】

神奈川県逗子市在住のAさんは、逗子市内の会社に勤める会社員です。
AさんはXさんと結婚していましたが、Xさんが不倫をしていることに気付きました。
そこでいわゆる探偵事務所に依頼をしてXさんの調査を行い、不倫相手がVさんであることが分かりました。
そこでAさんは、Vさんの家に行き強引に押し入り、Vさんに「何をしてくれるんだ」と詰め寄りましたが、Vさんが「不倫されるお前が悪いんだろ」と切り返したため、カッとなったAさんは近くにあった文鎮でVさんの頭部を5回殴打したところ、Vさんは死亡しました。
その後我に返ったAさんは110番通報し、臨場した逗子市内を管轄する逗子警察署の警察官によって殺人罪で逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【殺人罪と傷害致死罪】

故意の方法によって人を殺害した場合に問題となる罪としては、傷害致死罪殺人罪が挙げられます。
条文はそれぞれ以下のとおりです。

(傷害致死罪)
刑法205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
(殺人罪)
刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

しばしニュースなどで「被疑者は殺すつもりはなかったと供述しています。」というフレーズを耳にすることがあるかと思います。
これは、傷害致死罪殺人罪のいずれが適用されるのかという点で重要な問題になります。
傷害致死罪殺人罪は、結果として被害者が死亡してしまった、という点で共通します。
他方で、被害者を殺害する意思があったかどうか、という点で、傷害致死罪殺人罪は区別されます。
つまり、被害者を殺害する意図があってした行為の結果被害者が死亡してしまったという場合には殺人罪が適用されますが、殺害する意図はなくついカッとなって反射的にとった行動により被害者が死亡したという場合には傷害致死罪が適用されます。
検察官がより重い罪である殺人罪で起訴しようと考えた場合、被疑者に殺意があることを立証する必要があるのです。

但し、殺意の有無は供述だけで決まるわけではなく、動機・態様(どのような方法で、どれくらいの力で、凶器を用いているか否か、等)・凶器を持っていくなどの準備行為があったか否か、といった客観的な事情をも加味して判断されます。
「殺すつもりはなかった」と言えば殺人罪が適用されない、という訳では決してありません。

【裁判員裁判と弁護活動】

裁判員裁判は、以下のいずれかに当たる罪を犯した場合に開かれます。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項各号)
①死刑又は無期の懲役・禁錮に当たる罪に係る事件
②法定合議事件(死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役・禁錮に当たる罪(強盗等を除く。))であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係る事件

ケースの場合、以下の理由で裁判員裁判対象事件となります。
傷害致死罪⇒故意の犯罪行為により被害者を死亡させるため②に該当。
(殺意の有無は別として、少なくとも相手に対し危害を加えようとする傷害の故意は認められる)
殺人罪⇒前同の理由で②に該当。加えて殺人罪には死刑及び無期懲役が用意されているため①にも該当。
の場合は、無期懲役刑が用意されているので、裁判員裁判対象事件にあたります。

裁判員裁判対象事件で起訴された場合、司法試験に合格して法曹資格を有する「裁判官」だけでなく、一般人(18歳以上で選挙人名簿に登録されている者)で構成する「裁判員」も審議に参加し、有罪か無罪か、有罪の場合の量刑はどうするか、決めることになります。
裁判員裁判は通常の裁判とは異なる点が少なくありませんが、
・公判前整理手続や裁判員の選任手続きがあるため起訴から判決宣告までに時間がかかる
・裁判官だけでの審議に比べ、市民感覚が反映されより厳しい刑罰が科せられる可能性がある
という特徴が挙げられます。
そのため、集中審議前に保釈請求を行ったり、集中審議では裁判員にもわかりやすいような書類等の作成・説明が求められたりするなどといった、技術や経験が不可欠です。
よって、裁判員裁判対象事件で起訴される可能性がある場合、早期に裁判員裁判の経験がある弁護士に依頼することが望ましいと言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は裁判員裁判対象事件での弁護活動に対応しています。
実際に当法人で裁判員裁判での弁護活動を行い、無罪となった事例もあります。
神奈川県逗子市にて、被害者を殺害してしまった傷害致死罪殺人罪で家族が逮捕された、裁判員裁判対象事件で起訴された、等でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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