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放火事件で緊急逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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放火事件で緊急逮捕

放火事件で緊急逮捕

放火事件緊急逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県南足柄市の民家が燃えているとの通報がありました。
消防がすぐに消し止め、幸い火事当時には誰も民家にはいませんでした。
神奈川県松田警察署は、事件現場付近にいた男性Aさんに職務質問したところ、放火したことを認めたため、Aさんを現住建造物放火罪の疑いで緊急逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、今後どのような流れになるのか分からず不安で仕方ありません。
(フィクションです。)

緊急逮捕について

個々の犯罪に関して犯人の処罰について判断するために設けられた一連の手続を「刑事手続」といいます。
刑事手続は、捜査から始まります。
捜査は、警察をはじめとする捜査機関が、犯罪があると考える場合に、犯人と思われる者(「被疑者」といいます。)を特定して、必要があれば被疑者の身柄を確保し、証拠を収集・保全するといった一連の手続です。
捜査において、被疑者の身柄を確保する必要があると判断されれば、「逮捕」や「勾留」されることがあります。
逮捕」は、被疑者の身柄を拘束し、引き続き短時間その拘束を続ける処分です。
「勾留」は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を比較的長期間拘束する裁判とその執行を指します。
逮捕」や「勾留」は被疑者の身体的自由を制限する強制的処分ですので、法律に定められる要件を満たしている場合にのみ認められます。

逮捕」には、「通常逮捕」、「現行犯逮捕」、そして「緊急逮捕」の3種類があります。
今回は、あまり馴染みがない言葉ですが、事例で問題となっている「緊急逮捕」について説明します。

緊急逮捕」とは、一定の重大な犯罪について、十分な嫌疑があり、急速を要する場合に、逮捕後直ちに逮捕状を求めることを条件に認められる無令状の逮捕のことです。
緊急逮捕する場合には、被疑事実の要旨と急速を要する事情にあることを被疑者に告げなければなりません。

緊急逮捕の要件は、以下の通りです。
①一定の重大な犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること。
②急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと。
③理由を告知したこと。
④逮捕後「直ちに」逮捕状請求の手続をすること。
⑤逮捕の必要性があること。

緊急逮捕後の手続については、通常逮捕の場合と同じ流れとなります。
警察は、逮捕から48時間以内に、留置の必要がないと思われるときは、被疑者を直ちに釈放しますが、留置の必要があると判断するときは、書類や証拠物とともに被疑者を検察官に送致します。
送致を受けた検察官は、事件の送致を受けた時から24時間以内に、被疑者を釈放するか、裁判官に勾留の請求をするかを決めます。
検察官が勾留の請求をした場合、裁判官は被疑者と面談を行った上で、被疑者を勾留すべきか否かを判断します。
裁判官が、勾留の理由(あるいは勾留の必要性)がないと認める場合は、直ちに被疑者を釈放します。
一方、裁判官が勾留を決定する場合には、原則として、検察官が勾留の請求をした日から10日間被疑者の身柄が拘束されることになります。
また、検察官は、裁判官に対して、勾留期間延長の請求をすることができ、裁判官は「やむを得ない事由がある」と認めるときは、勾留期間を延長する旨の決定をすることができます。
勾留期間が延長された場合、最長で更に10日の身体拘束となります。

上の事例では、現住建造物等放火罪に問われていますが、この罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役であり、非常に重い罪です。
そのため、現住建造物等放火事件緊急逮捕された場合には、その後に勾留される可能性は非常に高く、長期の身体拘束が見込まれます。
また、裁判員裁判対象事件であるため、通常の刑事事件以上に入念な公判準備が求められます。

ご家族が現住建造物等放火事件をはじめとした刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、早期に弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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