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家出児童をかくまって逮捕 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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家出児童をかくまって逮捕

家出児童をかくまって逮捕

家出をした18歳未満の児童を家にかくまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市幸区在住のAは、川崎市幸区内の会社に勤める会社員です。
AはSNS上で家出願望があるという自称15歳の児童Vのツイートを見つけ、ダイレクトメッセージ(DM)でのやり取りを行うようになりました。
Vは、親との喧嘩で家を出たいとメッセージを送ったところ、Aは「じゃあ無料で家に泊めてあげるからうちに来なよ」と返答し、Vの家の近くまで行き自宅まで迎えに来ていました。
そして、AはVを数日に亘って自宅に住まわせました。
その間にAはVを泊める代わりにと言ってわいせつな行為をすることもありました。

しかし、Vを泊めてから数日経った後、突然Aの自宅に川崎市幸区を管轄する幸警察署の警察官が自宅に来て、Aを神奈川県青少年保護育成条例違反(連れまわし)で通常逮捕しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【家出児童をかくまう行為】

ケースのAはSNSで家出願望がある児童に声をかけるという点で露骨ですが、例えば近所に住む児童などが保護者と喧嘩をして家出をするなどといった事情を聞いたとき、つい可哀そうに思い声をかけて家に迎え入れようと考えることがあるかもしれません。
しかし、そのような行為は刑事事件に発展する恐れがあるため注意が必要です。

・連れまわし行為は青少年育成条例違反に
ケースのAは、Vの保護者に何ら連絡せずVを数日間家に泊めています。

Vの家出はVの意思によるものです。
しかし、成人であるAが深夜に18歳未満の青少年であるV家に留めていることは、連れまわしと呼ばれるもので各都道府県が定める迷惑防止条例に違反することになります。
ケースの場合は神奈川県川崎市幸区での事件ですので、連れまわしを禁止する神奈川県青少年保護育成条例が問題となります。
条文は以下のとおりです。

神奈川県迷惑行為防止条例24条2項 何人も、正当な理由なく保護者の嘱託又は承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
 同53条4項 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
  9号 第24条第2項の規定に違反した者

・わいせつ目的誘拐に当たる場合も
ケースのAは、家出をして泊めているVとわいせつな行為をしています。
これは、わいせつ目的誘拐に当たる可能性があります。
これについても、Vは自らの意思でAに着いて行っていることから、誘拐には当たらないような印象をお持ちの方もおられるかもしれませんが、判例は誘拐という言葉について「虚偽の事実をもって相手方を錯誤に陥れる場合のほか、その程度に至らないが、甘言をもって相手方の判断を誤らせる場合をいう」としていることから、誘拐と評価されることが考えられます。
わいせつ目的誘拐の罪の条文は以下のとおりです。

刑法224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

【未成年者とのわいせつな行為】

また、ケースのAは未成年者であるVとわいせつな行為をしていることから、神奈川県青少年保護育成条例(未成年者とのわいせつ行為の禁止)に違反することも考えられます。

【逮捕されたら弁護士へ】

ケースのような誘拐や連れまわしが問題となる事件の場合、保護者の方などが警察署に捜索願が出されることにより、捜査が開始される可能性があります。
そして、捜査機関が被疑者を特定した場合、被疑者を逮捕することが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弊所では、逮捕される前だけでなく、逮捕された後の弁護活動についてもお取り扱いしています。
神奈川県川崎市幸区にて、御家族が未成年者の連れまわしや、わいせつ目的誘拐により逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
弁護士が逮捕された方のもとへ接見に伺い、事件の詳細について伺ってまいります(有料:初回接見)。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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