淫行事件で逮捕を回避したい
- 2022年6月8日
- コラム
淫行事件で逮捕を回避したい
淫行をした場合に問題となる罪(条例)と逮捕を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市高津区在住のAは、川崎市高津区内で自営業をしています。
Aは、ソーシャルネットワークサービス(SNS)を使って出会いを求めていたところ、川崎市高津区在住のV(16歳高校生)を見つけ、個別に連絡を取り合うようになりました。
AはVの年齢を尋ねたところ、Vは16歳と答えましたが、買春で(お金を払う約束や行為が)なければ問題ないだろうと思い、Vと約束をした上で川崎市高津区にて合流し、川崎市高津区内のホテルで性交渉をしました。
後日、川崎市高津区を管轄する高津警察署の警察官から連絡が来て、川崎市高津区にて行った淫行の件で話がしたいと言われました。
Aは仕事もあるため、淫行事件で逮捕される場合があるのか、逮捕されないようにするためにはどうしたらいいのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談をしました。
≪事例は全てフィクションです。≫
【淫行は何罪?】
淫行とは、一般的に淫らな行いを指す言葉です。
基本的に、18歳以上の成人同士の双方合意に基づく淫行については、問題になりません。
一方で、成人による18歳未満の青少年に対しての淫行は、問題となる場合がございます。
成人が18歳未満の青少年に対して淫行をすることについては、各都道府県が定める条例によって規制されていて、罰則規定が設けられています。
ケースの場合、神奈川県川崎市高津区にて青少年に対する淫行が行われているため、神奈川県青少年保護育成条例に違反します。
神奈川県青少年保護育成条例
31条1項 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
31条3項 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交…をいう。
53条1項 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
あくまで「結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性行為」ですので、婚姻(結婚)中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為はこれにあたりません。
※上記は金銭のやり取りやその約束がなかったことが前提であり、金銭等のやり取りがあった場合やその約束をした上での淫行については、児童買春という罪に当たり、より重い刑罰が用意されています。
また、親子間や影響力のある(先生などの)大人が18歳未満の青少年と性行為をした場合も、青少年保護育成条例より重い罪にあたる可能性があります。
【逮捕されないように弁護士へ】
青少年に対する淫行などについては、SNSやメール等の履歴が発覚することによって立件される場合が多いほか、職務質問などで淫行が発覚する場合もございます。
SNSや出会い系サイト等を通じて知り合った青少年の中には、淫行などを繰り返し行っている場合もあり、一つの事件が見つかってそれが芋づる式に立件されるという事件も少なくありません。
事件にもよりけりですが、青少年に対する淫行条例で逮捕され、勾留決定が下される場合もございます。
逮捕された場合は仕事や学校に行くことが出来なくなるため、仕事を休まざるを得ない場合や学校を欠席せざるを得ないことになります。
そのため、逮捕されないようにする方法として、弁護士に依頼をすることがあります。
捜査機関は、弁護士が既についている事件についている事件については、そうでない弁護士に比べて「証拠を隠したり、逃亡したりする可能性が少ない」と判断する可能性が高いからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、今後逮捕されないための弁護活動も行っています。
神奈川県川崎市高津区にて18歳未満の青少年に対して淫行をしたことで警察官から連絡が来た、あるいは逮捕されないようにするための弁護活動をお望みの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件・少年事件を専門とする弁護士に無料相談をすることをお勧めします。