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淫行事件の逮捕で弁護士接見 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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淫行事件の逮捕で弁護士接見

淫行事件の逮捕で弁護士接見

淫行事件の逮捕で弁護士接見を依頼するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。

~事例~

神奈川県川崎市川崎区に住んでいる会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った16歳のVさんと自宅で性行為をしました。
AさんとVさんは、不定期に会っては性行為をする関係を続けていたのですが、ある日、Vさんが神奈川県川崎臨港警察署に補導されたことをきっかけにAさんとの関係が露呈しました。
その結果、Aさんは淫行事件の被疑者として、神奈川県川崎臨港警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を受けると、すぐに弁護士に接見を依頼。
Aさんは逮捕当日に弁護士と接見し、アドバイスを受けることができました。
(※この事例はフィクションです。)

・淫行と神奈川県青少年保護育成条例

多くの都道府県で、18歳未満の青少年と性行為をすることは青少年保護育成条例などの条例で禁止されています。
神奈川県もその例にもれず、「神奈川県青少年保護育成条例」という条例で青少年とのみだらな行為、いわゆる淫行を規制しています。

神奈川県青少年保護育成条例第31条第1項
何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

条文だけ見ると、単に「性行為」としているのではなく「みだらな性行為」となっている部分や、「わいせつな行為」となっている部分に引っかかる方もいらっしゃるかもしれません。
神奈川県青少年保護育成条例では、「みだらな性行為」や「わいせつな行為」についての定義も同じ第31条の第3項で定めています。

神奈川県青少年保護育成条例第31条第3項
第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。

この定義を確認すると、例えば結婚を前提としたいわゆる真剣交際のような場合を除いた関係で性行為をすることは、多くの場合青少年保護育成条例のいう淫行にあたると考えられます。
今回のAさんの事例では、Aさんは18歳未満のVさんと性行為をしているものの、真剣交際の関係にあるわけではないようですから、「みだらな性行為」をしたとして淫行事件の被疑者となって逮捕されたのでしょう。

・弁護士との接見

今回の事例のAさんは、淫行事件の被疑者=神奈川県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されています。
今回の淫行事件のように、被疑者が被害者の連絡先を知っている場合などは、被害者との接触のリスクがあることもあり、逮捕によって身体拘束をした上で捜査が進められるというケースもあります。
さらに、Aさんが容疑を否認していたり、Vさんへの金銭の支払いが疑われていたり=児童買春という犯罪が疑われていたりする場合には、そういった方面での証拠隠滅や逃走を疑われて逮捕されてしまうということも考えられます。

逮捕されてしまえば、家族などと連絡を取ることもできず、不安な中1人で取調べに臨まなければいけません。
刑事事件の知識が全くない状態では心細い上、意図せずに自分にとって不利な供述をしてしまう可能性もあります。
だからこそ、刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、早期に弁護士のアドバイスを受け、その後の取調べなどの手続に安心して臨めるように準備することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスでは、お申込みをいただいてから24時間以内に、弁護士逮捕されている方のもとへ向かいます。
お申込みのタイミングや弁護士のスケジュールによっては、最短即日で接見を行い、依頼者様へのご報告まで終了できます。
つまり、最短で逮捕直後に弁護士を派遣できるため、逮捕された方が不安なまま取調べを受け続けたり、今後が不透明なまま捜査機関への対応を行ったりすることを防ぐことができます。
初回接見サービスへのお問い合わせは24時間いつでも受け付けていますので、神奈川県の刑事事件の逮捕にお悩みの際は、ご遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までお問い合わせください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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