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飲酒運転:運転手以外も刑事罰に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒運転:運転手以外も刑事罰に?

飲酒運転:運転手以外も刑事罰に?

飲酒運転で運転手が刑事罰を受ける可能性があることはご案内のとおりですが、運転手以外の方が刑事罰に問われるのか否かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県三浦市在住のAは、三浦市内にて飲食店を営んでいます。
Aの店に出入りするいわゆる常連客Xは、同じく三浦市内に住んでいるのですが、日頃から仕事帰りに車で来ている気配がありました。
しかし、AはXに対し飲酒運転をしていないかの質問や確認はしていませんでした。

ある日、遅い時間に来店したXは店じまいの時間帯までいたため、AはXの帰り際に店頭まで送り、Xが車で帰宅しているところを確認しましたが「気を付けて帰ってくださいね。」とだけ伝え飲酒運転を黙認しました。

翌日、Aが開店準備をしていたところ、三浦市を管轄する三崎警察署の警察官が店に来ました。
そして、Xが酒を飲んで運転していたかと聞かれ、知らなかったと答えたところ、話を聞きたいので署まで来てくださいと言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転での刑事事件】

警視庁や各都道府県の警察署は、これまで様々なかたちで飲酒運転撲滅の運動等をしてきましたが、今なお飲酒運転やそれに伴う事故が発生しています。
改めて、飲酒運転やその関係者がどのような場合に捜査対象になるのか、ご確認頂ければと思います。

①飲酒運転の罪
ご案内のとおり、飲酒運転は道路交通法に違反する可能性が極めて高いです。
飲酒運転で問題となる条文は以下に記載していますが、「酒気を帯びて…運転」という場合を酒気帯び運転と呼び、運転時の呼気検査により呼気から基準値である0.15mg/Ⅼ以上のアルコールが検出された場合がこれに当たります。
また、受け答えや歩行検査などで問題が生じるなど深刻な飲酒運転については、呼気検査の数値に関わらず、酒酔い運転という罪に問われる可能性があります。
酒酔い運転酒気帯び運転の基準値を大幅に上回っている場合が一般的ですが、基準値未満であっても酒酔い運転と評価されることが考えられます。

道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

②車両提供の罪
酒を飲んだ人に対して車やバイクを提供した場合、車両提供として罪に問われる可能性があります。
車両提供した者が飲酒運転の車やバイクに同乗していなくても、この罪は適用されます。
法定刑は、運転をした者の飲酒運転酒酔い運転の場合は「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」と定められています。

同2項 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

③酒類提供の罪
車を運転することが分かっている相手に対してお酒を提供した場合、酒類提供の罪に当たる可能性があります。
家族や友人、同僚などの近しい間柄の場合は勿論のこと、飲食店と利用客の関係などの場合でもこの罪は適用されます。
よって、店の側が刑事処罰を受ける可能性があるのです。
法定刑は、運転をした者の飲酒運転酒酔い運転の場合は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」と定められています。

同3項 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

④飲酒運転同乗の罪
酒を飲んでいることを知ってい乍らその者が運転している車やバイクに乗ることも、同乗罪として禁止されています。
同じ席で酒を飲んでいた場合は勿論のこと、酒を飲んでいるところを見ていなくても、運転手からアルコールの匂いがする、顔色が違うなどの場合でも適用される余地はあるでしょう。
法定刑は、運転をした者の飲酒運転酒酔い運転の場合は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」、酒気帯び運転の場合は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」と定められています。

同4項 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。

神奈川県三浦市にて、飲酒運転をした場合は勿論のこと、運転手以外の方でも刑事罰に問われる可能性がある方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。
在宅捜査の場合、事務所にて無料で御相談が受けられます。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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