0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

飲酒運転をして裁判に? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

飲酒運転をして裁判に?

飲酒運転をして裁判に?

飲酒運転をして問題となる罪と裁判になる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県茅ヶ崎市在住のAは、茅ヶ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aは事件当日、職場の飲み会で0時過ぎまで酒を飲んでいて、その後5時間に亘り車内で仮眠を取りました。
そして自宅に帰ろうと運転を開始したのですが、信号停車中に寝てしまいました。
警ら中だった茅ヶ崎警察署の警察官は、Aが信号で寝ている場面を目撃し、Aを起こして病気などではないことを確認した後呼気からアルコール臭がするとして呼気検査を行いました。
その結果、基準値を大幅に超える0.58/ℓという数字が出ました。
そこで警察官らは、Aを飲酒運転による罪で現行犯逮捕しました。

通報を受けたAの家族は、飲酒運転で問題となる罪について刑事事件専門の弁護士に質問しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【飲酒運転で問題となる罪について】

飲酒運転が違法であることはご案内のとおりです。
では、どのような罪にあたりどのような刑罰に処されるのでしょうか。
以下で検討していきます。
・酒気帯び運転
飲酒運転では、基本的に運転中あるいはその前後を捜査機関に目撃された後、その場で呼気検査を行うことで罪に当たるのか確認します。
その結果、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上だった場合、酒気帯び運転とされます。
酒気帯び運転に関する条文は以下のとおりです。

道路交通法65条1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
同4号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

・酒酔い運転
酒気帯び運転と同様の基準値(呼気中のアルコールが0.15ミリグラム)以上であり、且つ酒に酔った状態で運転をした場合、酒酔い運転として酒気帯び運転より厳しい刑罰が科せられます。
飲酒運転が酒気帯び運転なのか酒酔い運転なのかについては、呼気検査で呼気に含まれているアルコールの量や、応答の様子、歩行検査(直線を、ふらつかず直進で歩行できるかどうか)等により判断されます。
つまり、呼気検査で一定以上の数値が出て且つ受け答えや歩行検査で問題がある場合には、酒酔い運転と評価されるのです。
酒酔い運転に関する条文は以下のとおりです。

道路交通法117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
同1号 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

【飲酒運転で裁判になることも?】

これまで見てきたとおり、たとえ事故を起こさなかったとしても、飲酒運転をする行為自体極めて危険な行為であり法で禁止されている行為です。
飲酒検問や職務質問、事故などをきっかけに捜査機関に飲酒運転が発覚した場合、逮捕される場合もあります。
その後検察官は証拠を収集した上で略式起訴をする場合もありますし、正式起訴して裁判になる場合もあります。
被疑者・被告人が飲酒運転を認めている事件で裁判になった場合、弁護士は情状弁護を行うなどして、執行猶予を獲得する、あるいはできるだけ刑期を短くするための弁護活動を行います。

飲酒運転事件で裁判になる場合、裁判前から裁判のために出来る弁護活動があるケースも少なくありません。
起訴されてから検討するのではなく、起訴前に刑事事件専門の弁護士に無料相談し、事件を依頼することをお勧めします。
神奈川県南足柄市にて飲酒運転をしてしまい裁判になるか不安になっている方、裁判になってしまった方がおられましたら、まずはお気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部までご連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

横浜支部へのアクセス

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒220-0004
神奈川県横浜市西区北幸2-10-27
東武立野ビル8階
TEL:0120-631-881

横浜支部の弁護士紹介

横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

Top