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児童買春事件で秘密の弁護 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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児童買春事件で秘密の弁護

児童買春事件で秘密の弁護

児童買春事件を起こしてしまった場合に、家族で秘密にしたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市緑区在住のAは、横浜市緑区の会社に勤める会社員です。
ある日、AはSNS上で援助交際をできる異性を探していたところ、高校1年生とプロフィールに書かれているVを見つけました。
そこで、AはVにダイレクトメッセージを送り、横浜市緑区内の自宅に呼び、3万円を渡してわいせつな行為を行いました。

数ヶ月後、横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官から連絡が来て、Vとの関係について話を聞きたいと言われました。
Aは、家族には秘密にできないか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

児童買春とは未成年者に対して対価を渡す、あるいは対価を渡す約束をして、性行為などをする行為を指します。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春、児童ポルノ処罰法)によって禁止されています。
児童買春をした場合の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。

近年、児童買春は繁華街などで声掛けなどして行われる場合より、インターネット・SNSサイト等により連絡を取り始めるというケースが多く見られます。
このように、ネットワーク上で出会った場合、データとして残ることになります。
そのため、たとえケースのAがVと連絡を取ったり会ったりした際に捜査機関に児童買春が発覚しなかったとしても、後のサイバーパトロールで発覚したり、Vが別の児童買春事件で保護されるなどしてスマートフォン等を解析することなどにより履歴を確認されることなどにより児童買春が発覚することが考えられます。

【家族に秘密で弁護を依頼】

まず、刑事事件では身柄拘束を伴う場合と在宅で捜査が進められる場合の2つがあります。
身柄拘束を伴う捜査については、拘束中は自宅に帰ることができないためそれが起因してご家族に発覚することも考えられますし、早期に釈放される場合でも基本的に身元引受人が必要となるため、ご家族の誰かには事件についての説明をする必要がある場合がほとんどです。
一方ケースのような在宅事件では、事件後すぐに家族に発覚するとは限りません。
しかし、以下のような経緯でご家族に事件が発覚してしまう可能性があります。

1、捜査機関や裁判所、弁護士事務所から連絡や通知がきた
2、実名報道されてしまった
3、被害者から自宅などに連絡がきた

よって、児童買春事件で何も対策を打たなかった場合、家族に秘密にすることは難しいと考えられます。
その為、家族に秘密で弁護を依頼したい場合には、弁護士は各方面にその状況を周知するとともに、捜査機関や裁判所から直接連絡をしなくても連絡が繋がるルートを確保する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、御家族に秘密にしたいという御相談を多々承ります。
どのようなきっかけで御家族に発覚してしまうかについては事件によって異なるため、まずはしっかりと内容をお伺いしたうえで御説明致します。
在宅事件の場合、御相談は無料です。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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