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児童買春で家宅捜索 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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児童買春で家宅捜索

児童買春で家宅捜索

児童買春事件を起こしてしまった場合の罪と家宅捜索について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県川崎市川崎区在住のAは、川崎市川崎区内の会社に勤める会社員です。
Aは休日、SNSを通じていわゆる売春の相手を探し、川崎市川崎区内のホテルにて対価を支払い性行為を繰返し行っていました。
相手は不特定で、中には見るからに幼い、18歳未満の可能性が高い相手もいましたが、躊躇なく性行為を行いました。

ある日、Aの売春相手となった川崎市川崎区在住の女子児童Xが児童買春事件で補導され、Xのスマートフォンの履歴からAの児童買春事件が発覚しました。
川崎市川崎区を管轄する川崎臨港警察署の警察官は、Aを児童買春で逮捕しました。

Aが逮捕されたことを知らなかったAの家族は、突然自宅に川崎臨港警察署の警察官が家宅捜索に来たため、驚きました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

児童買春とは、18歳未満の児童あるいはその保護者を含めた関係者に対してお金を支払った上で、児童と性行為や性行為に類似する行為を指します。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律によって禁止されています。
同法に違反して児童買春を行った場合、「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

児童買春は、下記のような場合にとりわけ捜査対象となります。
①SNS等で児童買春の交渉を行ったところ、警察官によるサイバーパトロールで発覚する
児童買春の行為後、約束していた金額を支払わないなどして児童が警察官に申告する
③何らかの形で児童が保護され、保護された事件以外の児童買春の履歴が児童の携帯端末に残っていたことで警察官に発覚する

特に③の場合、事件から数年経った場合でも事件化する可能性があります。
ケースのAも、このような形で児童買春行為が発覚したのではないかと考えられます。

【家宅捜索とは】

憲法上、自分の住居や所持品等については、侵入・捜査・押収を受けることがないという権利が保障されています。
捜査機関はこれを承諾(家主や所有者の許可)を得た上で捜索をすることも出来ますが、家主や所有者はそれを拒む権利もあります。
そこで、捜査機関は裁判所に令状を請求し、許可が下りた場合に強制的に捜索を行う場合があります。
これが強制捜査です。

家宅捜索については、捜索の許可状が必要であるとともに捜索の結果見つかった証拠物件については差し押さえる必要があります。
これらの要素を兼ねた令状が、捜索差押許可状です。
家宅捜索の場合、通常は捜索許可状と差押許可状を別個に請求するわけではなく、捜索差押許可状1枚で、自宅やオフィスといった私的領域で捜索を行い、証拠物件を差し押さえるという流れになります。
なお、家宅捜索が行われることと逮捕されることは別で、逮捕をする場合には逮捕状を別途請求(場合によっては事後的に請求)する必要があります。
そのため、家宅捜索を受けた場合に必ずしも逮捕されるわけではありませんが、薬物事案などでは家宅捜索で押収された証拠物件を鑑定した結果法禁物であることを確認して逮捕するという場合もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、これまで児童買春などの刑事事件について数多く経験して参りました。

神奈川県川崎市川崎区にて、御家族が児童買春事件を起こしてしまい自宅に家宅捜索のため警察官が来た、という場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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