児童買春による逮捕 早期釈放活動の弁護士
- 2021年6月16日
- コラム
児童買春による逮捕 早期釈放活動の弁護士
児童買春による逮捕と早期釈放活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
~事例~
ある朝突然、神奈川県中郡在住のAさん(40代男性)の自宅に、神奈川県大磯警察署の警察官数名がやって来て、Aさんは児童買春の容疑で家宅捜索を受けた。
そしてAさんのスマホやパソコンが押収され、Aさんは神奈川県大磯警察署に逮捕された。
Aさんには、インターネット上で知り合った16歳女性に対して、報酬を渡して、わいせつ行為をした児童買春の容疑がかけられており、Aさんは警察での取調べで児童買春の容疑を認めているという。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、まずは大磯警察署でのAさんとの接見(面会)を依頼して、Aさんの早期釈放の実現と、職場への事件発覚を回避するために、弁護士に動いてもらうことにした。
(フィクションです)
~児童買春の刑事処罰とは~
児童買春とは、18歳未満の者に対して、報酬を与えて、あるいは報酬の約束をして、性交等のわいせつ行為をすることをいいます。
児童買春行為をした場合には、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春禁止法)による刑事処罰の対象となります。
・児童買春禁止法 4条
「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」
児童買春の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」とされています。
また、児童買春の周旋や勧誘を行った者は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」となり、児童買春の周旋や勧誘を業として行った者は「7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金」となります。
児童買春事件を起こして逮捕されているようなケースでは、早期釈放を目指して弁護士に相談・依頼するという方も多いです。
逮捕・勾留されてしまえば自由に外に出ることはできませんから、会社や学校に行くことができなくなります。
こうしたことで受ける不利益は大きいため、なんとか釈放をしてほしいと考えられる方が多いのも当然でしょう。
早期釈放を目指す場合、まずは逮捕から最大72時間以内の、勾留がつくかどうかの間に行われる活動が重要となります。
勾留を回避できれば、長期間の拘束を避けることができるため、社会生活への影響を抑えることが期待できるためです。
例えば、弁護士の側より、被疑者が容疑を認めておりこれ以上の身柄拘束が必要でない事情や、被疑者の家族が釈放後の被疑者を管理監督できる環境が整っている事情、再犯のおそれが無い事情などがあれば、そういった事情を主張しつつ、早期釈放を働きかける弁護活動が考えられます。
~児童に対する他の犯罪~
児童買春が要件を満たさず成立しないようなケースでも、18歳未満の児童に対する他の犯罪が成立する可能性にも、注意が必要です。
18歳未満の児童に対して、報酬を与えずに、わいせつな行為をした場合は、各都道府県の制定する「青少年保護育成条例」に違反するとして、刑事処罰を受ける可能性があります。
神奈川県の青少年保護育成条例では、児童に対する淫行の刑事処罰の法定刑は、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
20歳未満の未成年者を、自宅に泊めたような場合には、刑法の「未成年者略取誘拐罪」や「わいせつ目的略取誘拐罪」が成立する可能性も考えられます。
児童に対するわいせつ行為の犯行態様によっては、「暴行または脅迫」を用いて、わいせつ行為や性交等をした場合に、刑法の「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」に問われる可能性が考えられます。
いずれの犯罪が成立するにせよ、まずは刑事事件が発生し、逮捕されてしまってから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
神奈川県中郡の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士にご相談ください。