児童買春で逮捕
- 2021年3月23日
- コラム
児童買春で逮捕
児童買春をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例】
神奈川県横浜市に住む男性Aさん。
SNSで知り合った18歳未満を含む女子高生にお金を渡し、性交をすることを繰り返していました。
後日、伊勢佐木警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
Aさんは今後、刑罰を受けざるを得ないのでしょうか。
(事実をもとにしたフィクションです)
~児童買春は犯罪~
一般的に買春は、売春防止法という法律で禁止されていますが、罰則は定められていません。
しかし、18歳未満の者(児童)を相手に売春した場合については、別の法律で禁止されており、罰則も定められています。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第4条
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
最高で5年の懲役という、重い刑罰が定められています。
したがって、逮捕されたり、有罪判決を受けて刑務所に入れられるという可能性もあるわけです。
~なぜ発覚する?~
通常、児童買春は、児童の同意の上でなされるものですから、児童が自ら警察に被害を申し出るということは少ないです。
しかし、たとえばその児童が、別件で補導されて事情を聴かれる中で、児童買春の事実が偶然にも明らかになるというパターンがあります。
また、児童の家族が事実を知り、警察に相談するというケースもあります。
他にも、売春相手を募集する児童の投稿を警察が発見し、捜査の結果、その相手方が発覚するということもありえます。
いくら児童の同意があり、2人の間で秘密にしておくという約束があったとしても、事態が警察に発覚し、検挙される可能性は否定できないのです。
~刑罰を避ける~
このように児童買春が警察に発覚した場合でも、刑罰を受けずに済む可能性はあります。
比較的軽い事件では、今回は大目に見るということで、裁判にかけられず、前科も付かず、刑事手続きを終わらせてもらえることがあります。
これを「不起訴処分」と言います。
不起訴処分にしてもらうためには、相手方に謝罪・賠償して、示談を結ぶといった対応が大切です。
また、事案によっては不起訴処分とまではいかないことも考えられますが、罰金刑で終わり、刑務所行きは免れるという展開は十分考えられます。
いずれにしろ、出来るだけ軽い結果で終えるためには、しっかりと反省態度を示し、示談を結ぶ、あるいは結べなかったとしても示談に向けて最大限動いたという事実が重要となります。
~弁護士にご相談を~
とはいえ、取調べでどのように対応し、反省態度を見せたらいいのか、相手方との示談は何と言ってお願いし、金額はいくらで、示談書の内容はどのようにして行ったらいいのかわからないと思います。
児童本人というより、親御さんの処罰感情が強く、示談交渉が進まないということも考えられます。
また一般に、犯罪の被害者側の方は、個人情報を加害者側に知られたくないので、連絡も取りたくないし、示談にも応じないというケースも多いです。
これらの場合でも、示談交渉は弁護士が代わりに行い、個人情報は弁護士にだけ伝え、加害者本人には伝えないという形にすることを約束すると、被害者側が連絡先を教えてくれて、前向きな話し合いができることもあります。
もし、少しでも軽い結果で済ませたいが、示談などの対応がわからない、うまくいっていないといった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
まだ逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用を、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用をお待ちしております。