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児童買春事件で内縁の妻が逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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児童買春事件で内縁の妻が逮捕

児童買春事件で内縁の妻が逮捕

【ケース】
神奈川県川崎市宮前区在住のAは、川崎市宮前区の会社に勤める女性会社員です。
ある日、AはSNSで知り合った当時15歳の男子高校生と合流して川崎市宮前区にあるホテルにて性交渉をして、その対価として現金2万円を渡しました。

その2年後、ある日突然Aの自宅に川崎市宮前区を管轄する宮前警察署の警察官が来て、Aを児童買春の嫌疑で通常逮捕しました。
Aと内縁関係にあるXは、Aが逮捕されたことを報道で知り、どうすればよいのか分からず刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【児童買春について】

まずは児童買春の定義について検討していきます。
児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下では児童買春、児童ポルノ処罰法と略称で呼びます。)に定義規定があります。

児童買春、児童ポルノ処罰法2条1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
同2項 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

つまり、児童買春とは18歳未満の相手やその保護者などに対して、お金や物を渡す、あるいはその約束をした場合に成立するのです。
児童買春の法定刑は「五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と定められています。(同法4条)

児童買春事件というと男性が女子児童を相手に起こす事件という場合が多いのですが、ケースのように女性が男子児童に対して、あるいは同性同士での行為も児童買春に当たり得ます。

児童買春の捜査は、警察署の警察官によってネット上でのSNS等を監視するサイバー捜査の他、児童買春の前後で職務質問を受けて発覚する場合など様々です。
また、児童が別の児童買春事件を起こしたり、児童買春以外の事件や補導で捜査機関が児童のスマートフォンを解析したりすることで、別の児童買春事件が発覚して捜査・逮捕に至る場合もあるため、ケースのように児童買春事件を起こしてから時間が経って捜査を受けたり逮捕されたりすることも考えられます。

【内縁関係者の事件で私選弁護士に依頼】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

弊所では、ご家族の方からのご依頼は勿論のこと、事実婚など内縁関係にある方からのご依頼についても承っております。
内縁関係の方からの依頼であっても、ご家族の方からのご依頼の場合と同様に丁寧に状況をご説明し、必要な対応を行います。

 

弊所の弁護士はこれまで児童買春などの未成年者との性交渉で問題となる事件について多々取り扱いの実績がございます。
児童買春、児童ポルノ処罰法は立法目的について「この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。」と規定しているとおり(同法1条)、児童買春や児童ポルノについての事件は国際情勢をも考慮した立法であり、これに違反した場合には厳しい処罰を受ける可能性もあります。
そのため、事件を起こしてしまった場合、刑事事件専門の弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

神奈川県川崎市宮前区にて、内縁関係にある方が児童買春事件を起こして逮捕された場合、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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