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(事例検討)神奈川県平塚市で覚醒剤を所持していて逮捕されたという事例を想定―接見禁止の解除を求める | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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(事例検討)神奈川県平塚市で覚醒剤を所持していて逮捕されたという事例を想定―接見禁止の解除を求める

(事例検討)神奈川県平塚市で覚醒剤を所持していて逮捕されたという事例を想定―接見禁止の解除を求める

神奈川県平塚市にて、覚醒剤所持で逮捕・勾留されたという架空の事例を踏まえて、一般面会のルールと接見禁止の一部解除を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。

【ケース】

神奈川県平塚市在住のAさんは、平塚市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは液体状の覚醒剤と注射器をバッグに入れて平塚市内を歩いたところ、平塚市内の公園のベンチにバッグを紛失してしまいました。
後日、平塚市内を管轄する平塚警察署の警察官がAさんを特定し、Aさんは覚醒剤取締法違反(所持)で通常逮捕されました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【覚醒剤の所持について】

覚醒剤は、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」や「同種の覚醒作用を有する物であって政令で指定するもの」と定義されています。(覚醒剤取締法2条1項1号)
多くは結晶、あるいはそれを砕いて粉のような状態で所持し、液体に溶かして注射器などで打つという方法で濫用される場合が多く見受けられます。

覚醒剤は神経を興奮させる効力があるため、一時的な快楽を得られる場合もあるようですが、幻覚や幻聴に悩まされるなどの悪影響が大きいという特徴があります。
また、依存性が高いという特徴もあるため、興味本位で一度使っただけでも、身体がそれを欲してしまい、自分の意志ではやめられないという場合も少なくありません。

そのため、我が国では医療目的の場合を除き、覚醒剤の使用や所持、密輸入、製造などを禁止しています。

覚醒剤所持の場合の罰条は以下のとおりです。

覚醒剤取締法41条の2
1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者…は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。

【一般の方の面会について】

まず、ここでいう一般の方とは弁護人・弁護人となろうとする者及び捜査機関(警察官/検察官)以外の者を指します。
家族の方についても、一般の方の面会の対象になります。

一般の方の面会について、運用は都道府県などによって若干異なりますが、おおよそのルールは以下のとおりです。

・逮捕後ではなく勾留後から面会が可能
・平日の日中の時間帯のみ
・一般面会は1日に1回・1組限り
・1回の面会時間は最大15分
・面会の人数は最大3名
・必ず警察官等の立ち合いがある

但し、勾留と併せて「接見等禁止決定」が下される場合があります。
接見等禁止決定は検察官が請求を行い、裁判官が事案を検討して職権でつけるという流れが一般的です。
接見等禁止決定が下された場合、事件関係者はもとより、(除外規定がある場合を除き)ご家族の方であっても面会をすることが許されず、手紙の差入もできません。

【家族などが面会するためには?】

家族の方が面会を希望する場合、「接見禁止の一部解除」を求める必要があります。
これは裁判官の職権発動を促すもので、面会を求めている家族が事件には関わっておらず、勾留されている者の体調の心配や日常生活での確認事項などのために面会を求めているということをしっかりと主張する必要があります。

【接見禁止一部解除を求める場合は当事務所へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの接見禁止一部解除を申請し、成功させてきました。
事件に全く関与していない家族の接見禁止を解除することは、比較的容易です。
他方で、少しでも事件との関係が疑われた場合、年単位で接見禁止が解除されないケースもあります。
神奈川県大和市にて家族が覚醒剤取締法違反で逮捕・勾留されてしまい、接見禁止一部解除を求める弁護活動について知りたい場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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