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(事例検討)神奈川県鎌倉市で少年が大麻を所持していたら?少年なのに逮捕される?架空の事例を踏まえて検討 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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(事例検討)神奈川県鎌倉市で少年が大麻を所持していたら?少年なのに逮捕される?架空の事例を踏まえて検討

(事例検討)神奈川県鎌倉市で少年が大麻を所持していたら?少年なのに逮捕される?架空の事例を踏まえて検討

神奈川県鎌倉市にて大麻を所持していた20歳未満の少年が逮捕されたという架空の事例を踏まえて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が記述します。

【ケース】

神奈川県鎌倉市在住のAさんは、神奈川県内の高校に通う高校1年生(16歳)です。
Aさんは友人から勧められて乾燥大麻を繰り返し吸っていました。
ある日、鎌倉市内を歩いていたところ、鎌倉市内の一部を管轄する大船警察署の警察官により職務質問を受けることになり、その際の所持品検査でAさんが乾燥大麻を所持していたことが発覚しました。
大船警察署の警察官は、Aさんを大麻取締法違反の嫌疑で逮捕しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【自己使用目的で大麻を所持していたとして問題となる罪】

今回のAさんの事件では、所持を禁止されている乾燥大麻を自分で使用する目的で所持していた大麻所持の嫌疑で逮捕・勾留され起訴されました。
転売などの目的ではなく、自分で使用する目的で大麻を所持していた場合の罰条は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

【少年なのに逮捕される?】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの弁護活動を行ってきました。
その際に、しばし「少年だから逮捕されないと思っていた」という方がおられます。

そもそも、少年法では、20歳未満を「少年」としています。
しかし、その中でも3つの種類に分かれていて、
・犯罪少年:14歳以上20歳未満であり、罪に当たる行為をした少年
・虞(ぐ)犯少年:20歳未満で、罪に当たる行為はしていないが、非行などの傾向が見られ将来的に罪を犯すおそれがあると判断される少年
・触法少年:14歳未満で罪に当たる行為をした少年
とされています。

今回のAさんは、18歳であり大麻取締法に違反した事例を想定しているため、犯罪少年に該当します。
犯罪少年については、原則として捜査段階では成人の刑事事件と同じ手続きとなります。
捜査を行う上でやむを得ないと判断された場合、犯罪少年が逮捕されることはあります。
特に、共犯者がいる事件では口裏合わせがあるとして、薬物事件であれば押収されていない薬物を破棄したり入手経路が分かるデータなどを破棄されたりする恐れがあるため、逮捕・勾留される可能性が極めて高いです。
これは、少年であっても同様です。

【お子さんが逮捕された場合は当事務所へ】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの少年事件で弁護活動・付添人活動を行ってきました。
少年事件の場合、

・精神的に未熟ゆえ取調べで誘導される可能性が高いなど取調べ対応が重要
・特に内向的な少年などは塞ぎ込んでしまうため頻繁に接見に行く必要がある
・学校などへの説明が必要(学校―警察連携協定により警察から学校に通報されてしまうため退学の恐れなどがある)

など、刑事手続・少年事件手続以外でも、成人とは異なるケアが必要な場合が多々あり、適切な対応が求められます。
神奈川県鎌倉市にて、お子さんが大麻所持事件で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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