自宅にて突然の家宅捜索?
- 2020年9月2日
- コラム
自宅にて突然の家宅捜索?
コピー品(偽ブランド品)を転売していたところ、突然自宅に警察官が来て家宅捜索を受けたという場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県藤沢市在住のAは、藤沢市内の会社に勤める会社員です。
Aには友人Xが居て、そのXがアジア某国に住んでいることから、その国で生産されている有名ブランドのコピー品である鞄や靴など数百点を現地から輸送してもらい、日本で販売していました。
Aが輸送してもらい自宅に置いていたコピー品は精巧に出来ているもので、それを本物と称して販売してしまうと詐欺行為になるのではないかと考えたAは、当初よりコピー品(偽ブランド)であることを明示してインターネットオークションにて販売していました。
しかしある日、藤沢市内を管轄する藤沢警察署の警察官が自宅に来て、「捜査差押許可状」という書類を見せられて自宅を家宅捜索され、コピー品やパソコンを押収されてしまいました。
Aは警察官に「コピー品であることは明記していた。」と説明しましたが、警察官らは「そういう問題ではない。」と回答し、後日連絡するので出頭するようにと命じました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【コピー品(偽ブランド)を転売?】
コピー品で問題となる刑事事件というと、まず考えるのは「コピー品を本物として販売した」という詐欺事件です。
しかし、コピー品であることを知っていて、それをコピー品と明示した後販売する行為は、上記詐欺罪には該当しません。
相手がコピー品であることを承知してそれを購入しているため、詐欺罪のいう「人を欺いて」という点に当たらないからです。
とはいえ、この場合も商標法に違反する可能性があります。
商標法とは、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的とする法律です。
コピー品はその商標権を侵害するものにあたるため、商標法違反で処罰を受ける可能性があるのです。
商標法78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
その他、ケースのようにコピー品を輸入する行為は禁止されています。
ただし、日本国内でコピー品を作って自己使用の目的で所持することまでは違法とはなりません。
一方で、例えば転売目的でコピー品を多数持っていて、オークションなどで一度でも出品するなどした場合、そのコピー品を所持しているだけでも商標法上の間接侵害になる可能性があります。
【家宅捜索を受けたら弁護士へ】
ドラマなどで「ガサ」などという言葉で聞いたことがあるかもしれません。
これは家宅捜索を意味する言葉で、警察官などの捜査機関が証拠を探す目的がありますが、その結果証拠となり得るものが出てきた場合には証拠品として押収することになります。
捜査機関であっても自由に家宅捜索ができるわけではなく、裁判所から捜索のための令状(通常は押収するための令状を兼ねた捜索差押許可状が用いられます。)を発付された場合のみ、家宅捜索が可能となります。
とりわけ在宅事件の場合にはある日突然自宅に捜査官が来て家宅捜査を行います。
家宅捜索を受けたからといって、その場で逮捕されるとは限りません。
しかし、証拠品の解析の結果後日逮捕されることもありますし、在宅で捜査を進められる可能性が高いです。
そのため、家宅捜索を受けた場合にはすぐに弁護士に相談をすることをお勧めします。
神奈川県藤沢市にて、コピー品を販売・所持していたことで家宅捜索を受けた場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
事務所にて、無料で御相談いただけます。