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自転車事故で書類送検 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車事故で書類送検

自転車事故で書類送検

自転車事故を起こしてしまった場合の罪と書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市緑区在住のAは横浜市緑区所在の会社に勤める会社員です。
Aは昨今の情勢を踏まえて密になる鉄道での出勤を避け、自転車で出勤するようにしていました。
事件当日、Aは寝坊したことで焦っていて、いつも以上の速度で自転車を漕いでいました。
Aは車道を走っていたのですが、横断歩道に差し掛かってなお速度を落とさずに走行し、且つ遅刻するという電話をスマートフォンを片手に持ち乍ら運転していた結果、横断歩道を横断し始めた歩行者Vに気が付かず、ブレーキを握ることなく接触してしまいました。

Vは側頭部を強く打ち、搬送先の病院で死亡しました。
臨場した横浜市緑区を管轄する緑警察署の警察官は、Aに任意同行を求め、逮捕はしないが書類送検すると言われました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【自転車事故について】

車やバイクで人身事故を起こして被害者を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)の適用が考えられます。
もっとも、ケースについては自転車による対人事故になります。
では、自転車の場合も過失運転致死が当てはまるのでしょうか。

まずは自転車の道路交通法上の定義について見ると、軽車両に該当します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには該当しません。

そこで考えられるのが、過失致死罪と重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンに意識を向けていたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

【書類送検について】

刑事訴訟法では、その246条で「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。」と定めています。
つまり、警察官が捜査を行った場合、一部例外として定められている罪名を除き、全て検察官に送致しなければなりません。
検察官に送致する際、逮捕した被疑者については身柄を送致することになりますが、在宅事件の場合は書類のみ送致されることから、俗に書類送検と呼ばれます。

逮捕された後に行われる送致とは異なり、書類送検される事件の場合在宅で且つスピード感がないため安心しきっている方もおられますが、書類送検された場合でも起訴され、実刑になる可能性があります。
よって、書類送検すると説明があった場合、速やかに刑事事件を専門とする弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

神奈川県横浜市緑区にて、自転車事故を起こしてしまい過失致死罪や重過失致死罪の嫌疑で書類送検される可能性がある方がおられましたら、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部に御連絡ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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