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自転車の乍ら運転 | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車の乍ら運転

自転車の乍ら運転

自転車乍ら運転して死亡事故を起こしてしまった場合の罪と、弊所が弁護士事務所にも拘わらず24時間365日予約を受け付けしているのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県横浜市西区在住のAは、横浜市西区内の会社に勤める会社員です。
Aは日ごろは歩いて通勤しているところ、事件当日は寝過ごしてしまい、普段は運転しない貰い物の自転車に乗って職場に行こうとしました。
その最中、Aは歩道を全速力で走行してい乍ら、右手でスマートフォンを持ち会社に遅刻する旨の連絡をし、左手には職場に持って行く鞄を持ち、自転車のハンドルは鞄を持った左手で添えるような形で運転していました。
そして電話に気を取られていたAは前方にいた歩行者Vに気が付かず、正面衝突してしまいました。
A自身も転倒してしまいましたが、起き上がり110番通報だけをして、Vの安否は確認せずに会社に向かいました。
横浜市西区を管轄する戸部警察署の警察官は、臨場したところVが横たわっていてAの姿が見えなかったことから、救急隊員を要請し捜査を開始しました。
その結果、Aによる犯行であることが判明したため、事件当日の夕方、Aを通常逮捕しました。
その際にはVが死亡していたため、罪名は重過失致死罪とされました。

≪ケースは全てフィクションです。≫

【重過失致死事件について】

車やバイクで人身事故を起こして被害者を死亡させてしまった場合、過失運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条、以下自動車運転処罰法)の適用が考えられます。
もっとも、ケースについては自転車による対人事故になります。
では、自転車の場合も過失運転致死が当てはまるのでしょうか。

まずは自転車の道路交通法上の定義について見ると、軽車両に該当します。(道路交通法2条1項11号イ)
前述の過失運転致死傷罪は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されているため、軽車両はこれには該当しません。

そこで考えられるのが、過失致死罪重過失致死傷罪です。
過失致死罪は、刑法209条1項、同210条に定められていて、過失により人を死傷させた場合に適用されます。
一方で重過失致死傷罪は、刑法211条で「重大な過失により人を死傷させた者」に対して適用される罪です。
両者の違いは、過失の度合いによるものです。

以前は自転車の事故に対して重大な過失を認定することには消極的でしたが、今日では自転車の性能が向上していることや、自転車の運転に対する危険性の認識が向上したことなどもあるためか、重過失致死傷罪が適用された事例もございます。
とりわけAは、鞄やスマートフォンを両手に持つなどしてすぐに停止できない状態にしておきながら、歩道を高速で走行していて、更にはスマートフォンに意識を向けていたことから進行方向に向けた注意力も散漫になってたことも考慮され、重大な過失と認定される可能性も高いでしょう。

なお、Aについては事故後に通報をしているものの警察官の臨場前にその場を離れていることから、ひき逃げにも該当します。

【なぜ弁護士事務所が24時間365日受付?】

上記のように、故意ではない場合でも刑事事件を起こしてしまうことは考えられます。
また、過失で起こした事故であっても、捜査機関が必要であると判断して裁判官がそれを認めた場合には逮捕・勾留される可能性はあります。
そのような場合、すぐに刑事事件を専門とする弁護士に無料相談・初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所では、御家族が逮捕されたのですぐに弁護士に接見に行ってもらいたい、あるいは逮捕されていないものの不安ですぐに無料相談の予約を入れたい、という方のニーズに応え、24時間・365日、初回接見と無料相談の予約受付を行っています。

神奈川県横浜市西区にて、御家族の方が自転車の乍ら運転が原因で重過失致死事件を起こしてしまい、土日祝日や夜間・深夜帯であってもすぐに初回接見や無料相談の予約をしたい、という方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。

≪ご連絡先:0120-631-881≫

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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