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自転車による人身事故も罪になる? | コラム | 刑事事件の弁護士なら横浜の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車による人身事故も罪になる?

自転車による人身事故も罪になる?

自転車による人身事故も罪になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説いたします。

~ケース~

神奈川県足柄上郡松田町在住のAさんは深夜、自転車を運転中に歩行者Vさんと接触し、ケガを負わせてしまいました。
Vさんがかなり怒っている様子であったため、怖くなったAさんはその場を立ち去り、そのまま帰宅しました。
後日、Aさんの自宅に神奈川県松田警察署の警察官が現れ、任意で取調べを受けてほしいとのことでした。
Aさんが神奈川県松田警察署への任意同行に応じ取調べを受けると、警察が、Aさんが自転車人身事故を起こした件について捜査を行っていることがわかりました。
幸いAさんは逮捕されずにすみましたが、警察官から、いずれ事件を検察へ送致し、起訴・不起訴の処分が決まると告げられ、Aさんはとても不安になっています。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(フィクションです)

~Aさんはどのような罪に問われるのか?~

今回のAさんは、自転車人身事故を起こして警察に捜査されることになったようです。
こうしたケースで、Aさんはどういった犯罪に問われる可能性があるのでしょうか。
以下で確認していきましょう。

(重過失致傷罪)
重過失致傷罪は、重大な過失により人を死傷させる犯罪です(刑法第211条後段)。
重過失致死傷罪につき有罪判決が確定すると、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」に処せられます。

「重大な過失」とは、一般的に注意義務違反の程度が著しいことをいいます。
Aさんによる自転車の運転に「重大な過失」があると判断され、これによりVさんを傷害したものと認められた場合、重過失致傷罪が成立することになります。

(過失傷害罪)
Aさんの過失の態様によっては、前述の重過失致傷罪ではなく、過失傷害罪に問われる場合もあります。
過失傷害罪について有罪判決が確定すると、「30万円以下の罰金又は科料」に処せられます(刑法第209条1項)。

過失傷害罪は親告罪であり、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、示談を成立させ、告訴をしないことを約束してもらい、又は、既になされた告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず過失傷害罪については不起訴処分を獲得することができます。

(道路交通法違反の罪)
道路交通法第72条1項は、
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない
としています。

そして、同法第117条の5第1号は、「第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反した者(第117条の規定に該当する者を除く。)」につき、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」に処するとしています。
道路交通法第117条では「車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」としています。
Aさんの運転していた自転車は「軽車両」(第2条1項11号イ)に当たりますので、第117条ではなく第117条の5第1号が適用されます。

また、同法第119条第1項10号は、「第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者」につき、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」に処するとしています。

Aさんは自転車人身事故を起こした後、Vさんを救護することも、道路における危険を防止する等の必要な措置を講ずることもしておらず、また、道路交通法第72条1項後段の報告も行っていません。
これによれば、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性も考えられます。

~最後に~

上記の通り、自転車による人身事故であっても、犯罪になりうる場合があります。
起訴され、有罪判決を受ければ、刑罰を受けることになり、前科もついてしまいます。
事件を有利に解決するためには、刑事事件に熟練した弁護士の助力が役立つでしょう。
まずは弁護士の法律相談を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
自転車人身事故を起こし、取調べを受けている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。

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横浜支部 支部長 弁護士
國武 優

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